障害児通所支援(児童発達支援等)ってなあに?~児童発達支援等を利用する場合~(2024.09修正)
児童発達支援等の障害児通所支援は、子どもの発達を支援するための療育の提供を目的としています。
■■サービスの対象と支援の種類について■■
●サービスの対象となる児童
以下のいずれかに当てはまる子どもが対象です。
・障がい者手帳(身体・療育・精神)のいずれか、または難病のある児童
・医師により療育が必要と認められる児童(「診断書・意見書」が必要です)
・特別支援学校または特別支援学級に在籍している児童
・こども発達センター等により療育が必要と認められる児童
※いずれにも当てはまらない場合は、事前に障がい事業課に相談が必要です。
●支援の種類
【障害児通所支援】
通所事業所一覧を参考に、利用者が事業所を検討、選択します。
市外の事業所にも通うことができます。
①児童発達支援
対象 未就学児
内容 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への
適応訓練などの支援を受けることができます。
②放課後等デイサービス
対象 小学生~高校生
内容 主に学校教育法に規定する学校(幼稚園・大学を除く)に就学している
障がい児を対象に、授業の終了後または休校日に通い、生活能力向上の
ために必要な訓練、社会との交流促進などの支援を受けることができます。
③保育所等訪問支援
対象 0歳~高校生
内容 保育所や、児童が通う施設を訪問、他の児童との集団生活への適応の
ための専門的な支援などを受けることができます。
※利用には手続きが必要です。詳細は市HP「障害児通所支援の利用について」でご確認ください。
■■事業所検討からサービス利用開始までの流れと利用者負担額について■■
●利用者負担額
サービス利用に伴う利用者負担額は原則として1割です。利用者の負担が大きくなりすぎないよう、月額上限が定められています。
また、浦安市には独自の利用者負担額の助成があり、児童発達支援・放課後等デイサービスについては、半額が助成されます。令和6年10月1日以降のサービス利用分からは、所得を問わず利用者負担が無償化されています。
【障害児通所支援の申請に関する問合せ先】
名称 :障がい事業課
所在地 :浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話 :047-712-6397
受付時間:月~金曜日 午前8時30分~17時(祝日・年末年始を除く)
関連ページ 「気軽に相談してみよう ~子どもの成長・発達が気になる、心配な時~」についての記事はこちら
2023.01 公開
2024.09.04 修正
この情報は、「MY浦安 運営事務局」により登録されました。