こども園、保育園、幼稚園 新制度でどうかわる?【1.認定編】(2020.07加筆)
その1.認定編
平成27年4月には「子ども・子育て支援新制度」がスタートすることから、私たちの子どもの保育園、幼稚園、認定こども園選びにいろいろな変化が出てきているようです。
その1.認定編では公立幼稚園、認定こども園、新制度移行幼稚園、認可保育園、小規模保育、保育ママ等の利用に必要となる支給認定についてご紹介します。
★新しく始まる新制度では主に3つの点で変更があります★
1.認可保育園、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育、保育ママ等)、公立幼稚園、私立の新制度移行幼稚園の利用には支給認定が必要になります
2.施設の整備・移行(認定こども園の整備・移行や、小規模保育等の新設)
3.利用手続きと利用料金の変更
新制度では、公立幼稚園や認可保育所、認定こども園などの利用を希望する場合、保護者が、利用のための“認定”を受ける必要があります。※通常の利用申込の際に、併せて認定の手続き(申請)を行うため、特別な手続きが必要というわけではありません。
保育の必要性についての認定区分は以下の3つです。
・1号認定 教育標準時間認定(3才以上)
・2号認定 保育認定(3才以上)
・3号認定 保育認定(3才未満)
この区分に応じ、幼稚園、保育所、認定こども園など利用できる施設が決まっていきます。
認可保育園、認定こども園、小規模保育、保育ママなどでいわゆる保育を利用するには、月64時間以上の保育を必要とする就労等の理由(別記の必要とする要件)が求められます。
とはいえ、実際の手続きの時期や流れはこれまでと大きく異なることはありません。
詳しくは3.利用手続き編をご覧ください。
さらに、2号・3号の保育認定を受け、保育施設を利用する場合には、保育の必要量の認定により、保育標準時間と保育短時間の区分の認定も受けます。
【保育標準時間】
月120時間以上の保育を必要とする場合には最大11時間、保育の利用ができます。
【保育短時間】
月64時間~120時間未満の場合には、8時間の保育利用となります。
とはいえ、平成26年度までの月120時間と比較すると短時間でも保育利用の認定を受ける(認可保育園の利用対象となる)ことができるので、多様な就労形態の保護者が増えている中で嬉しい変化ですね。
※認定された保育時間を超えて保育を利用する場合には、延長料金が発生する予定。 ※月120時間未満の就労等であっても、標準時間での利用を希望する場合には、利用申込時にその旨の申請(証明書添付)。 ※保育を必要とする量(例:定休日や就労時間が固定の就労の場合)=「就労証明書7_就労形態ひと月の勤務日数」×(「就労証明書8_就労時間」+「就労証明書通勤時間」×2回)。
例えば、就労証明書「7_就労形態」が週3日勤務、「8_就労時間」が午前10時~午後4時(休憩1時間を含む)、「通勤時間」が片道30分の場合は、「就労証明書7_就労形態ひと月の勤務日数)」×(「就労証明書8_就労時間」+「通勤時間」×2回)=(3日×4週)×(6時間+30分×2回)→保育を必要とする量は1月84時間→保育短時間の認定となります。
認可保育園、認定こども園、保育ママ、小規模保育等を利用できる要件は、以下の通りです。 保護者のいずれもが、下記のいずれかに該当して、月に64時間以上、こどもの保育をできない場合に利用申込ができます。
1.就労
2.就労内定中
3.出産
4.疾病
5.あれば障がい
6.介護
7.災害
8.求職中
9.就学
10.その他
※1.上記期間以降は引き続き継続就労する場合であっても継続在園はできません。 ※2.必要に応じて変更が可能です。 ※3.利用開始直後に「承諾書」を提出いただき、2か月以内に就労開始と就労証明書の提出をお約束いただきます。 ★教育のため、同年齢のお友達と遊ばせたい、集団生活に慣れさせたい、といった理由では利用できません。
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2020.07.07 加筆修正
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