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子育て支援(手当・助成)に関する手続きの郵送対応について

公開日:2024年10月01日 最終更新日:2024年10月01日

子育て支援(手当・助成)に関する以下の手続きについて、郵送での申請も可能です。
申請方法は以下のとおりです。

【児童手当】
【認定請求(出生や転入時の申請)の申請方法】
申請前にするべきこと
・ 出生届の提出(浦安市役所の場合、1階の市民課に提出します。)
・ 生計の中心者の確認(児童手当の振込先になるのは、父母のうち所得の高い方です。)
申請書の記入
・1人目を出生もしくは転入:認定請求書
・2人目以降を出生:額改定届
提出書類の準備
・請求者(=生計の中心者)名義の預金通帳又はキャッシュカードの写し
・請求者(=生計の中心者)の健康保険証の写し
郵送の場合は、コピー機などで写しをご用意ください。

宛先:〒279-8501 浦安市役所こども課給付係児童手当担当

※申請書類等のダウンロードは市HPをご覧ください。

マイナンバーカードとカードリーダー(もしくはマイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォン)をお持ちの方は、電子申請(ぴったりサービス)もご利用できます。
ぴったりサービス(転入もしくは出生1人目の児童手当を申請するとき)
ぴったりサービス(出生2人目以降の児童手当を申請するとき)

児童手当について、詳しくはこちらをご覧ください。


【医療費助成】
【子ども医療費助成受給券交付申請(主に出生や転入の時、子ども医療費の発券を行う手続き)】
浦安市子ども医療費助成受給券を郵送で手続きを行う場合、「浦安市子ども医療費助成受給券交付申請書」を記入し、対象のお子さまの健康保険証の写しを添付したうえで、下記担当宛てに郵送してください。

宛先:〒279-8501 浦安市役所こども課給付係子ども医療費担当

※申請書類等のダウンロードは市HPをご覧ください。

【償還払い(子ども医療費・ひとり親医療費)】
償還払いとは、いったん病院などの窓口で支払った後にお手元の領収書をこども課へ提出することで、自己負担額を除いた額を後日助成する制度です。それぞれ対象となる医療費助成制度と申請用紙は以下のとおりとなります。

・0歳から高校3年生相当年齢までの子どもの医療費:子ども医療費助成金交付申請書
・ひとり親家庭の医療費:ひとり親家庭等医療費等助成申請書

手続き方法は「償還払い郵送申請の流れ」を参考に、申請書をご自身で印刷のうえ申請をお願いします。

【領収書(原本)の返却をご希望される方は必ずお読みください】
原則、領収書は原本を回収しておりますが、確定申告の医療費控除を申請する方に限り、原本と写しを確認のうえ原本を返却しています。ただし、税申告の適正性を確保する観点から、確定申告の医療費控除を申請することができない「自己負担額が0円」(市から医療費の全額を助成されるもの)の領収書の原本は返却不可となりますので、あらかじめご了承ください。
領収書(原本)を返却可能な場合
1,令和5年7月診療分までの自己負担額がある場合(小・中学生の入院1日あたり200円、通院1回あたり200円など)
2,保険適用外の医療費がある場合
領収書(原本)を返却不可な場合(市から医療費の全額を助成されるもの)
・子どもの医療費で調剤のみの領収書
・保険診療のみの領収書
上記をあらかじめご了承のうえ、ご対応をお願いします。

※申請書類等のダウンロードは市HPをご覧ください。

子ども医療費助成やひとり親家庭等医療費等助成について詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
子ども医療費助成
ひとり親家庭等医療費等助成


【注意事項】
・申請に不備があった場合、手当などの支給ができませんので、申請前に記載漏れがないよう確認をお願いします。また、不備があった場合はこちらからご連絡しますので、ご対応のほどよろしくお願いします
・上記以外の手続きも原則郵送で対応いたしますので、こども課給付係までご相談ください

詳細

問い合わせ先 こども課
電話:047-712-6424

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