児童扶養手当
公開日:2024年08月19日 最終更新日:2024年08月19日
令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降の児童扶養手当について、以下の2つが変更されます。
児童3人目以降の加算額が拡充
児童3人目以降に係る手当の加算額が、下記のとおり変更されます。
なお、児童1人のときの支給額、児童2人目の加算額に変更はありません。
受給者本人の所得制限限度額が引き上げ
令和6年11月分以降の手当に適用される所得制限限度額は下記のとおりです。
所得制限限度額の変更は受給者本人のみとなり、扶養義務者の所得制限限度額に変更はありません。
制度改正による申請の手続きについて
■手続き不要な方
児童扶養手当受給資格者(全部停止となっている方も含む)は申請不要です。
ただし、令和6年度児童扶養手当現況届の提出が必要となります。
■手続きが必要な方
所得制限限度額の超過により児童扶養手当の申請をされていない方のうち、所得制限限度額の引き上げにより支給対象となる可能性がある方は申請が必要です。
手当を漏れなく受給するためには、令和6年10月31日(木曜日)までに申請が必要となります。支給対象となる可能性のある方は、こども課へご相談ください。
現行の児童扶養手当についての詳細は、市HPをご確認ください。
児童3人目以降の加算額が拡充
児童3人目以降に係る手当の加算額が、下記のとおり変更されます。
なお、児童1人のときの支給額、児童2人目の加算額に変更はありません。
受給者本人の所得制限限度額が引き上げ
令和6年11月分以降の手当に適用される所得制限限度額は下記のとおりです。
所得制限限度額の変更は受給者本人のみとなり、扶養義務者の所得制限限度額に変更はありません。
制度改正による申請の手続きについて
■手続き不要な方
児童扶養手当受給資格者(全部停止となっている方も含む)は申請不要です。
ただし、令和6年度児童扶養手当現況届の提出が必要となります。
■手続きが必要な方
所得制限限度額の超過により児童扶養手当の申請をされていない方のうち、所得制限限度額の引き上げにより支給対象となる可能性がある方は申請が必要です。
手当を漏れなく受給するためには、令和6年10月31日(木曜日)までに申請が必要となります。支給対象となる可能性のある方は、こども課へご相談ください。
現行の児童扶養手当についての詳細は、市HPをご確認ください。
詳細
問い合わせ先 | こども課 電話:047-712-6424 |
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