児童手当
公開日:2024年12月02日 最終更新日:2024年12月02日
■■児童手当制度が拡充されました■■
児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分(初回支給は令和6年12月13日予定)の手当から、児童手当制度が下記のとおり拡充されました。拡充後の手当を受給するためには手続きが必要な場合がありますので、必ずご確認ください。
※手続きが必要な方で、令和6年9月30日までに必要書類を提出した方、提出書類が不要で自動で額改定となる方へは、令和6年11月27日に「児童手当認定通知書」または「児童手当額改定通知書」を発送しました。受け取られた方は、通知に記載している「支給対象児童数」・「手当月額」をご確認ください。なお、令和6年10月1日以降に申請された方については、順次審査し、通知を発送しますのでお待ちください
【制度拡充内容】
主な変更点
注記1:「第3子以降」とは、0歳から22歳到達後の最初の3月31日までの養育しているお子様のうち、3番目以降をいいます
例:21歳、16歳、10歳、2歳の子を養育している場合
児童手当の支給対象児童は、16歳、10歳、2歳の子ですが、子の人数としては、21歳の子を第1子、16歳の子を第2子、10歳の子を第3子、2歳の子を第4子と数え、支給額は月額7万円となります。21歳の子は、児童手当の制度においての多子加算人数には含まれますが、支給額の算出対象になりません。
注記2:学生に限らず、22歳到達後の最初の3月31日までの子について、監護に相当する世話などをし、その生計費を負担している場合をカウント対象とします
【お手続きについて】
制度改正によるお手続き(認定請求など)の要否は、下記フローチャートをご確認ください。
◎児童手当制度改正に伴うフローチャート
注記:以下に該当する場合は、ご注意ください
・令和6年度の現況届の審査にて、所得超過などを理由に資格喪失となった方は、拡充後の児童手当を受給するために、再度申請が必要となります
・上記フローチャート内「高校生相当年齢の児童が別居の場合」とは、住民票上、同住所別世帯の児童も含みます。また、同住所同世帯であったとしても、当該児童を現在児童手当の算定児童に含めていない場合は、申請が必要となります
■手続きが必要な方
≪現在、児童手当・特例給付を受給していない方≫
・過去に受給をしていたが所得超過により資格喪失となった方
・所得超過などにより過去に一度も受給したことがない方
・高校生相当年齢のみのお子様を養育している方
≪現在、児童手当・特例給付を受給している方≫
・別居している高校生相当年齢のお子様を養育している方
・18歳到達後の最初の3月31日の翌日から22歳到達後の最初の3月31日までのお子様を養育しており、18歳到達後の最初の3月31日の翌日から22歳到達後の最初の3月31日までのお子様を含めてお子様が3人以上となる方
・令和6年度の現況届の審査により資格喪失となった方
注記:請求者(受給者)が単身赴任などで、浦安市外に住民登録をしている場合は、住民登録地の児童手当担当課へお問い合わせください。請求者(受給者)が公務員の場合は、職場での受給となりますので、職場へお問い合わせください
■必要書類
≪新規申請の方≫
・児童手当認定請求書
・生計中心者(父母のうち所得の高い方)の通帳もしくはキャッシュカードの写し
・生計中心者(父母のうち所得の高い方)の保険確認書類
※保険確認書類とは、下記のいずれかを指します
(有効期間が設定された「健康保険被保険者資格証明書」などでは申請の受け付けはできません)
・マイナポータルにて健康保険情報が確認できる画面を印刷したもの
・資格情報のお知らせ(資格情報通知)
・資格確認書
・有効期限内の旧健康保険証(令和7年12月1日までの経過措置)
・18歳到達後の最初の3月31日の翌日から22歳到達後の最初の3月31日までのお子様を含めてお子様が3人以上となる方
監護相当・生計費の負担についての確認書
注記:下記のような場合には、審査において、追加書類を求める場合があります
・「監護相当・生計費の負担についての確認書」の「職業等」の欄で「その他」が選択された場合(就労し、独立して生計を営んでいる場合があるため)
・「18歳から22歳の子」の名字と受給者の名字が異なる場合(婚姻し、独立して生計を営んでいる場合があるため)
・そのほか、監護相当・生計費の負担の状況について入念的に確認する必要がある場合
追加書類の例
・「18歳から22歳の子」の生計費の負担の状況がわかる書類(送金記録の写しなど)
・「18歳から22歳の子」が居住している住所地の物件に係る賃貸借契約書の写し
・「18歳から22歳の子」の健康保険証の写し
■提出期限
令和7年3月31日(月)(必着)
令和7年3月31日(月)までにお手続きされた場合に限り、令和6年10月分からの児童手当を遡って支給します。令和7年3月31日(月)を過ぎてからお手続きされた場合は、原則、申請の翌月分からの手当が支給対象となります。
■申請方法
郵送の場合は、〒279-8501 浦安市役所こども課へご提出ください。または、以下のリンク先「ぴったりサービス」からオンライン申請。
窓口申請も可能ですが、窓口は混雑が予想されますので、郵送かオンラインでの申請にご協力お願いします。
※郵送で提出される場合は、こども課に到着した日付が受付日となります。
注記:審査の結果、その他に必要な書類が発生した場合は、ご連絡する事がございます。ご了承ください。
【ぴったりサービス(オンライン申請)へのリンク】
オンライン申請は請求者(生計中心者(父母のうち所得の高い方))のマイナンバーカードとカードリーダー(またはマイナンバーカード読み込みに対応したスマートフォン)がない方は利用できませんので、ご注意ください。
◎児童手当認定申請書
(外部リンク)
◎児童手当別居監護申立書 (外部リンク)
◎監護相当・生計費の負担についての確認書 (外部リンク)
◎児童手当額改定認定請求書 (外部リンク)
【郵送の場合】
記入例を参考にご記入いただき、浦安市役所こども課宛に郵送してください。
※申請書と記入例については浦安市「児童手当」をご覧ください。
【児童手当の制度改正に関するよくある質問と回答】
制度改正に関する質問につきましては、次のリンク先の【制度改正に伴う質問】をご覧ください。
◎児童手当に関する質問と回答
浦安市に転入された方、出生の届出などにより児童を養育することになった方は早めにお手続きください。
・転出予定・出生日の翌日から15日以内に、こども課(市役所2階)で手続きをしてください
・手続きが遅れると、さかのぼって支給できません
・請求者(受給者)が単身赴任等で、浦安市外に住民登録をしている場合は、住・民登録地の児童手当担当課でお手続きが必要です
・請求者(受給者)が公務員の場合は、職場での受給となりますので、職場でお手続きが必要です
児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分(初回支給は令和6年12月13日予定)の手当から、児童手当制度が下記のとおり拡充されました。拡充後の手当を受給するためには手続きが必要な場合がありますので、必ずご確認ください。
※手続きが必要な方で、令和6年9月30日までに必要書類を提出した方、提出書類が不要で自動で額改定となる方へは、令和6年11月27日に「児童手当認定通知書」または「児童手当額改定通知書」を発送しました。受け取られた方は、通知に記載している「支給対象児童数」・「手当月額」をご確認ください。なお、令和6年10月1日以降に申請された方については、順次審査し、通知を発送しますのでお待ちください
【制度拡充内容】
主な変更点
注記1:「第3子以降」とは、0歳から22歳到達後の最初の3月31日までの養育しているお子様のうち、3番目以降をいいます
例:21歳、16歳、10歳、2歳の子を養育している場合
児童手当の支給対象児童は、16歳、10歳、2歳の子ですが、子の人数としては、21歳の子を第1子、16歳の子を第2子、10歳の子を第3子、2歳の子を第4子と数え、支給額は月額7万円となります。21歳の子は、児童手当の制度においての多子加算人数には含まれますが、支給額の算出対象になりません。
注記2:学生に限らず、22歳到達後の最初の3月31日までの子について、監護に相当する世話などをし、その生計費を負担している場合をカウント対象とします
【お手続きについて】
制度改正によるお手続き(認定請求など)の要否は、下記フローチャートをご確認ください。
◎児童手当制度改正に伴うフローチャート
注記:以下に該当する場合は、ご注意ください
・令和6年度の現況届の審査にて、所得超過などを理由に資格喪失となった方は、拡充後の児童手当を受給するために、再度申請が必要となります
・上記フローチャート内「高校生相当年齢の児童が別居の場合」とは、住民票上、同住所別世帯の児童も含みます。また、同住所同世帯であったとしても、当該児童を現在児童手当の算定児童に含めていない場合は、申請が必要となります
■手続きが必要な方
≪現在、児童手当・特例給付を受給していない方≫
・過去に受給をしていたが所得超過により資格喪失となった方
・所得超過などにより過去に一度も受給したことがない方
・高校生相当年齢のみのお子様を養育している方
≪現在、児童手当・特例給付を受給している方≫
・別居している高校生相当年齢のお子様を養育している方
・18歳到達後の最初の3月31日の翌日から22歳到達後の最初の3月31日までのお子様を養育しており、18歳到達後の最初の3月31日の翌日から22歳到達後の最初の3月31日までのお子様を含めてお子様が3人以上となる方
・令和6年度の現況届の審査により資格喪失となった方
注記:請求者(受給者)が単身赴任などで、浦安市外に住民登録をしている場合は、住民登録地の児童手当担当課へお問い合わせください。請求者(受給者)が公務員の場合は、職場での受給となりますので、職場へお問い合わせください
■必要書類
≪新規申請の方≫
・児童手当認定請求書
・生計中心者(父母のうち所得の高い方)の通帳もしくはキャッシュカードの写し
・生計中心者(父母のうち所得の高い方)の保険確認書類
※保険確認書類とは、下記のいずれかを指します
(有効期間が設定された「健康保険被保険者資格証明書」などでは申請の受け付けはできません)
・マイナポータルにて健康保険情報が確認できる画面を印刷したもの
・資格情報のお知らせ(資格情報通知)
・資格確認書
・有効期限内の旧健康保険証(令和7年12月1日までの経過措置)
・18歳到達後の最初の3月31日の翌日から22歳到達後の最初の3月31日までのお子様を含めてお子様が3人以上となる方
監護相当・生計費の負担についての確認書
注記:下記のような場合には、審査において、追加書類を求める場合があります
・「監護相当・生計費の負担についての確認書」の「職業等」の欄で「その他」が選択された場合(就労し、独立して生計を営んでいる場合があるため)
・「18歳から22歳の子」の名字と受給者の名字が異なる場合(婚姻し、独立して生計を営んでいる場合があるため)
・そのほか、監護相当・生計費の負担の状況について入念的に確認する必要がある場合
追加書類の例
・「18歳から22歳の子」の生計費の負担の状況がわかる書類(送金記録の写しなど)
・「18歳から22歳の子」が居住している住所地の物件に係る賃貸借契約書の写し
・「18歳から22歳の子」の健康保険証の写し
■提出期限
令和7年3月31日(月)(必着)
令和7年3月31日(月)までにお手続きされた場合に限り、令和6年10月分からの児童手当を遡って支給します。令和7年3月31日(月)を過ぎてからお手続きされた場合は、原則、申請の翌月分からの手当が支給対象となります。
■申請方法
郵送の場合は、〒279-8501 浦安市役所こども課へご提出ください。または、以下のリンク先「ぴったりサービス」からオンライン申請。
窓口申請も可能ですが、窓口は混雑が予想されますので、郵送かオンラインでの申請にご協力お願いします。
※郵送で提出される場合は、こども課に到着した日付が受付日となります。
注記:審査の結果、その他に必要な書類が発生した場合は、ご連絡する事がございます。ご了承ください。
【ぴったりサービス(オンライン申請)へのリンク】
オンライン申請は請求者(生計中心者(父母のうち所得の高い方))のマイナンバーカードとカードリーダー(またはマイナンバーカード読み込みに対応したスマートフォン)がない方は利用できませんので、ご注意ください。
◎児童手当認定申請書
(外部リンク)
◎児童手当別居監護申立書 (外部リンク)
◎監護相当・生計費の負担についての確認書 (外部リンク)
◎児童手当額改定認定請求書 (外部リンク)
【郵送の場合】
記入例を参考にご記入いただき、浦安市役所こども課宛に郵送してください。
※申請書と記入例については浦安市「児童手当」をご覧ください。
【児童手当の制度改正に関するよくある質問と回答】
制度改正に関する質問につきましては、次のリンク先の【制度改正に伴う質問】をご覧ください。
◎児童手当に関する質問と回答
浦安市に転入された方、出生の届出などにより児童を養育することになった方は早めにお手続きください。
・転出予定・出生日の翌日から15日以内に、こども課(市役所2階)で手続きをしてください
・手続きが遅れると、さかのぼって支給できません
・請求者(受給者)が単身赴任等で、浦安市外に住民登録をしている場合は、住・民登録地の児童手当担当課でお手続きが必要です
・請求者(受給者)が公務員の場合は、職場での受給となりますので、職場でお手続きが必要です
詳細
問い合わせ先 | こども課 電話:047-712-6424 |
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