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児童手当(提出が必要な方)締め切り日

公開日:2024年12月03日 最終更新日:2024年12月04日

【児童手当制度が拡充されました】
児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分(初回支給は令和6年12月13日)の手当から、児童手当制度が拡充されました。拡充後の手当を受給するためには手続きが必要な場合がありますので、必ずご確認ください。
注記:手続きが必要な方で、令和6年9月30日までに必要書類を提出した方、提出書類が不要で自動で額改定となる方へは、令和6年11月27日に「児童手当認定通知書」または「児童手当額改定通知書」を発送しました。受け取られた方は、通知に記載している「支給対象児童数」・「手当月額」をご確認ください。なお、令和6年10月1日以降に申請された方については、順次審査し、通知を発送しますのでお待ちください。

令和7年3月31日(月曜日)までにお手続きされた場合に限り、令和6年10月分からの児童手当をさかのぼって支給します。令和7年3月31日(月曜日)を過ぎてからお手続きされた場合は、原則、申請の翌月分からの手当が支給対象となります。

該当する方は、令和7年3月31日(月曜日)(必着)までに、オンラインまたは郵送(推奨)または窓口で、〒279-8501 浦安市役所こども課 へ必要書類の提出をお願いします。
※窓口は混雑が予想されますので、郵送かオンラインでの申請にご協力お願いします。

■手続きが必要な方
≪現在、児童手当・特例給付を受給していない方≫
・過去に受給をしていたが所得超過により資格喪失となった方
・所得超過などにより過去に一度も受給したことがない方
・高校生相当年齢のみのお子様を養育している方

≪現在、児童手当・特例給付を受給している方≫
・別居している高校生相当年齢のお子様を養育している方
・18歳到達後の最初の3月31日の翌日から22歳到達後の最初の3月31日までのお子様を養育しており、18歳到達後の最初の3月31日の翌日から22歳到達後の最初の3月31日までのお子様を含めてお子様が3人以上となる方
・令和6年度の現況届の審査により資格喪失となった方

※詳細は市HP「児童手当」をご確認ください。

概要

イベント・講座名
児童手当(提出が必要な方)締め切り日
開催日
2025年03月31日(月)
開催時間
窓口:午前8時30分~午後5時
主催
浦安市健康こども部こども課
開催場所
浦安市こども課
郵便番号
279-8501
住所
千葉県浦安市猫実1丁目1-1
地図・案内図
問い合わせ先
こども課
電話:047-712-6424

費用

費用
無料

対象

対象年齢
0歳、1歳、2歳、3歳、4歳、5歳、小学生、中学生、高校生、18〜29歳
対象となる方
浦安市に住民登録があり18歳以下のお子様がいらっしゃるご家庭のうち児童手当を受給中でないご家庭、現在児童手当を受給している方で18歳到達後の最初の3月31日の翌日から22歳到達後の最初の3月31日までのお子様がいる方

申し込み/定員

事前申し込み
不要

この情報は、「浦安市健康こども部こども課」により登録されました。

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