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申し込み後・入園後の注意事項

公開日:2023年12月28日 最終更新日:2023年12月28日

浦安市お知らせ
【共通事項】
◆家庭や仕事の状況が変わったとき

家庭や仕事の状況が変わった際は、保育の必要事由が変わることがあります。
事由が変わる場合は、各書類を前月20日(閉庁日の場合は直前の開庁日)までに、保育幼稚園課(市役所2階)か在園している園に提出してください。
主な変更事由や必要書類などは、以下のリンク先をご覧ください。
家庭や仕事の状況が変わったときは

◆産休明け児童の利用開始日
出産日の翌日から57日目(日曜日、祝日の場合は翌開園日)が利用開始日となります。

◆育児休業中に申し込みし、復職するとき
対象:
育休復職を条件に申し込みをした方
必要書類:
支給認定変更申請書・申請内容変更届出書(変更届)、就労証明書(育休復職済)
復職期限:
利用開始月の翌月10日
注意事項:
入所前

育児休業を取得した事業所への申請時と同じ事業所・勤務時間数で復職をしないことがわかった場合は、内定辞退していただく場合があります。
なお、この場合には利用調整基準点数調整表26内定の辞退に該当するため、その後年度内の利用調整においてマイナス10点になります。
入所後
申請時と同じ事業所・勤務時間数で復職ができない場合(育児休業を取得した事業所を退職し、新しい事業所に就職した場合も含む)は利用開始月の翌月末で退園となります。
復職後速やかに、復職年月日記載済みの就労証明書を提出してください。
例:4月利用開始の場合、5月9日まで育児休業、5月10日復職が期限

◆求職で申し込みし、就労を開始するとき
対象:

求職中で申し込みをした方
必要書類と提出期限:
就労に関する承諾書:入園前の面接時
採用済み就労証明書(月64時間以上の就労時間が記載された物)、変更届:利用開始日含め90日以内
提出期限までに採用済み就労証明書の提出がない場合は、期限の月末で退園となります。
例:4月に求職中事由で利用開始の場合、利用開始直後に承諾書を提出、6月29日までに、就労開始済みの就労証明書の提出が必要です(6月30日からの採用内定は不可)


◆就労内定で申し込みし、就労を開始するとき
対象:

就労内定で申し込みした方
必要書類と提出期限:
・就労に関する承諾書:面接時
・採用済み就労証明書、変更届:利用開始月の月末
利用開始月中に、就労(内定)証明書に記載されている就労形態・時間で就労開始していただきます。

就労開始ができない場合(就労内定事業所では就労せず、新しい事業所に就労した場合も含む)は、利用開始月の月末で退園となります。

*その他、下記詳細については市HPをご覧ください
◆申し込みを済ませて待機している方
 ・希望園の追加や希望園の順位変更をしたいとき
 ・保留通知が必要なとき
 ・保育が必要なくなったとき
◆保育施設入園が決まった方、または通園中の方
 ・子どもの送迎について
 ・就労事由で入園後、下の子を妊娠・出産する場合は
 ・保育施設を長期間お休みするとき(保育園・幼保連携型認定こども園・保育ママ・小規模保育、幼稚園型認定こども園)
 ・別の保育施設に転園したいとき
 ・保育施設を退園するとき

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