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学校・園における熱中症警戒アラート等対応基準

公開日:2024年07月30日 最終更新日:2024年07月30日

近年、熱中症による健康被害が数多く報告されており、気温の高い日が続くこれからの時期に備え、浦安市教育委員会では、熱中症警戒アラートが発令された場合や、暑さ指数が上昇した場合の学校・園の活動について、この度、対応基準を設けました。

【熱中症警戒アラートが発令された際の対応】
熱中症警戒アラートとは、熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境が予測される際に、環境省・気象庁で暑さへの「気づき」を呼びかけ、国民の熱中症予防行動を効果的に促すための情報提供のことを言います。県内いずれかの暑さ指数情報提供地点における、翌日・当日の日最高暑さ指数(WBGT)が33度(予測値)に達する場合に発表されます。

熱中症警戒アラートが発令された場合は、特別の場合の要件をすべて満たしている場合を除き、原則運動や屋外での活動は中止とします。

◆特別の場合の要件
・活動場所におけるWBGTが33度未満である(活動の直前、最中に必ずWBGTを測定すること)
・児童生徒の状況を鑑みる(校外学習の翌日や体調不良者が目立つなど)
・一次救命処置保持者がいる
・救護所の設置・救急体制の確保
・管理職の判断により実施する

【活動場所における暑さ指数(WBGT)に応じた対応】
活動場所におけるWBGTに応じた学校・園での活動の対応について、次の表のとおりとします。体育などの授業の前や運動会・体育祭、遠足をはじめとした校外活動の前や活動中に、定期的にWBGTを測定し、数値に応じた対応をします。


「学校・園における熱中症警戒アラート等対応基準」について、詳しくは、下記の添付ファイルをご覧ください。
◎学校・園における熱中症警戒アラート等対応基準

詳細

問い合わせ先 保健体育安全課
電話047-712-6779

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