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障害児通所支援の利用について(障がい事業課)

公開日:2024年08月28日 最終更新日:2024年08月28日

障がいのある児童は、児童福祉法に基づく障害児通所支援のサービスを受けることができます。

【対象者】
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持している児童
・医師により療育が必要と認められる児童(診断書または意見書が必要です)
・特別支援学校または特別支援学級に在籍している児童
・児童相談所・浦安市こども発達センター・浦安市青少年発達サポートセンター(うらやす・そらいろルーム)により療育が必要と認められる児童
そのほか、上記にあてはまらない場合は、事前に障がい事業課にご相談ください。

【診断書・意見書の様式について】
診断書・意見書については、医療機関で定める任意の様式で構いません。特に定めがない場合は、市HPの様式をご利用ください。
注意事項
・診断書・意見書作成にかかる費用は申請者負担です
・原則として、作成年月日から3カ月以内の診断書・意見書を提出してください
・サービスの更新時に、診断書・意見書の再提出が必要な場合があります
・必要に応じて、診断書・意見書の内容について市から医療機関に照会する場合があります

【対象サービス】
障害児通所支援
・児童発達支援
・医療型児童発達支援
・放課後等デイサービス
・居宅訪問型児童発達支援
・保育所等訪問支援

障害児入所支援(相談・申請先は千葉県(児童相談所)です)
・福祉型障害児入所施設
・医療型障害児入所施設

【利用者負担】
原則として1割負担です。また、世帯の範囲は保護者の属する住民基本台帳での世帯となります。なお、利用者負担が大きくなり過ぎないよう、月額の上限負担額を定めています。

浦安市では令和6年10月1日以降のサービス利用分は、市独自の助成制度により、所得を問わず利用者負担を無償化します(障害児入所支援は千葉県が支給決定するため、市独自助成制度の対象外)。


国(法定)の就学前の児童通所支援の無償化について
令和元年10月より、就学前の障がい児を支援するため、児童発達支援などの利用者負担が無償化されています。無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。

対象サービス
・児童発達支援
・医療型児童発達支援
・居宅訪問型児童発達支援
・保育所等訪問支援
対象期間
満3歳になって初めての4月1日から3年間

多子軽減措置について
市民税課税世帯のうち、第2子以降の乳幼児にかかる障害児通所支援の利用者負担を軽減する制度です。
多子軽減措置の拡大について・チェックリスト

市独自の利用者負担軽減措置
上記の国の法定軽減措置を適用した後に、市では独自に利用者負担軽減措置を実施しています。
児童発達支援、放課後等デイサービスについては利用者負担額の半額を助成します
(令和6年10月1日以降のサービス利用分からは、所得を問わず無償化されます)

※【サービスの利用方法】【必要書類】など詳細は市HPをご確認ください。

詳細

問い合わせ先 障がい事業課
電話:047-712-6397

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