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指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業(障がい事業課)

公開日:2024年09月10日 最終更新日:2024年09月10日

障がいのある方やお子さまが、就労訓練やヘルパーによる家事援助や身体介護などの障害福祉サービス、児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するためには「サービス等利用計画(案)」を作成する必要があります。

指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所には、障害福祉サービスなどの利用申請にあたり必要となる「サービス等利用計画(案)」の作成の依頼ができます。事業所は「サービス等利用計画(案)」の作成のほか、一定期間ごとに「サービス等利用計画」が適切かどうかモニタリングを行い「サービス等利用計画」の見直しなどの支援を行います。

【事業所(新規受け入れ状況)一覧】
浦安市内でサービス等利用計画(案)を作成することができる事業所の新規受け入れ状況は、以下のとおりです。また、市外の指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所も利用することもできます。

相談支援事業所空き状況・指定一覧(令和6年9月1日現在)

詳細

問い合わせ先 障がい事業課
電話:047-712-6397

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