出生届について
公開日:2025年06月05日 最終更新日:2025年06月06日
登録元:「出生届」
【届け出期間】
生まれた日を含めて14日以内(14日目が休日の場合は翌日)
【届け出人順位】
1.生まれた子の父または母
2.同居者
3.医師・助産師そのほか立会人
4.法定代理人
【届け出場所】
届出人の住所地
父・母の本籍地
生まれたところ
※浦安市民の方で浦安市に届出された場合は、原則届出日の翌平日開庁日に住民票を取得できます。
※住所地以外で届出された場合は、生まれた子の住民票取得に1週間程度要します。
【届け出に必要なもの】
1.届け書1通
届け書は病院・産院などにあります。届け書には、医師か助産師の証明が必要です。命名は、常用漢字・人名用漢字・カタカナ・ひらがなを使用してください。
2.母子健康手帳
※児童手当、子ども医療費助成、および国民健康保険に加入されている方の出産育児一時金申請については市HPのリンク先をご覧ください。
【子の名の振り仮名について】
令和7年5月26日から、出生届に記入した子の名の振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、戸籍に記載できるのは、一般の読み方として認められているものです。
一般の読み方として認められる例
1.音読みまたは訓読みの一部を当てたもの
心愛(ココア)、桜良(サラ)
2.漢字からなる単語に、熟字単位で訓読みを当てたもの
飛鳥(アスカ)、伊達(ダテ)、日向(ヒナタ)、紅葉(モミジ)
3.直接読まないもの(太字は置き字)
美空(ソラ)、彩夢(ユメ)
一般の読み方とは認められない例
1.漢字の意味や読み方との関連性を全く認められないもの
「太郎」をジョージ、マイケル
2.漢字の対応するものとは明らかに違う別の単語を付け加え、漢字との関連性を認めることができない読み方を含むもの
「健」をケンサマ、ケンイチロウ(太字は漢字との関連性がない)
3.漢字との意味とは反対の意味の読み方であったり、漢字の意味や読み方からすると、別人や読み間違いと誤解されたりするもの
「高」をヒクシ(反対の意味)
「鈴木」をサトウ(間違いと誤解)
「太郎」をジロウ(別人と誤解)
子の名の振り仮名に係る添付書類
出生届の審査時に、記載された子の名の振り仮名が一般の読み方であることを確認することができないときは、資料の提出を求める場合があります。
一般の読み方か不安な場合は、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物、またはその写しを持参してください。
なお、市役所での判断が難しい場合、法務局へ照会をするため、処理に時間がかかる可能性があります。届出の当日中に受理決定ができない場合、出生届出済証明の発行や児童手当の手続きなどの出生届に関連する手続きが行えない場合があります。
その他、氏名の振り仮名に関する内容や子の氏名に使用できる漢字については、下記リンク先でご確認ください。
◎法務省ホームページ(戸籍にフリガナが記載されます)
◎法務省ホームページ(子の名に使える漢字)
※出生届の手続きについて、悩みや困りごとがあれば、お近くの市区町村または法務局にご相談ください。出生届を届け出なければ、その子の戸籍が作られず、不利益を被るおそれがあります。詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。
生まれた日を含めて14日以内(14日目が休日の場合は翌日)
【届け出人順位】
1.生まれた子の父または母
2.同居者
3.医師・助産師そのほか立会人
4.法定代理人
【届け出場所】
届出人の住所地
父・母の本籍地
生まれたところ
※浦安市民の方で浦安市に届出された場合は、原則届出日の翌平日開庁日に住民票を取得できます。
※住所地以外で届出された場合は、生まれた子の住民票取得に1週間程度要します。
【届け出に必要なもの】
1.届け書1通
届け書は病院・産院などにあります。届け書には、医師か助産師の証明が必要です。命名は、常用漢字・人名用漢字・カタカナ・ひらがなを使用してください。
2.母子健康手帳
※児童手当、子ども医療費助成、および国民健康保険に加入されている方の出産育児一時金申請については市HPのリンク先をご覧ください。
【子の名の振り仮名について】
令和7年5月26日から、出生届に記入した子の名の振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、戸籍に記載できるのは、一般の読み方として認められているものです。
一般の読み方として認められる例
1.音読みまたは訓読みの一部を当てたもの
心愛(ココア)、桜良(サラ)
2.漢字からなる単語に、熟字単位で訓読みを当てたもの
飛鳥(アスカ)、伊達(ダテ)、日向(ヒナタ)、紅葉(モミジ)
3.直接読まないもの(太字は置き字)
美空(ソラ)、彩夢(ユメ)
一般の読み方とは認められない例
1.漢字の意味や読み方との関連性を全く認められないもの
「太郎」をジョージ、マイケル
2.漢字の対応するものとは明らかに違う別の単語を付け加え、漢字との関連性を認めることができない読み方を含むもの
「健」をケンサマ、ケンイチロウ(太字は漢字との関連性がない)
3.漢字との意味とは反対の意味の読み方であったり、漢字の意味や読み方からすると、別人や読み間違いと誤解されたりするもの
「高」をヒクシ(反対の意味)
「鈴木」をサトウ(間違いと誤解)
「太郎」をジロウ(別人と誤解)
子の名の振り仮名に係る添付書類
出生届の審査時に、記載された子の名の振り仮名が一般の読み方であることを確認することができないときは、資料の提出を求める場合があります。
一般の読み方か不安な場合は、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物、またはその写しを持参してください。
なお、市役所での判断が難しい場合、法務局へ照会をするため、処理に時間がかかる可能性があります。届出の当日中に受理決定ができない場合、出生届出済証明の発行や児童手当の手続きなどの出生届に関連する手続きが行えない場合があります。
その他、氏名の振り仮名に関する内容や子の氏名に使用できる漢字については、下記リンク先でご確認ください。
◎法務省ホームページ(戸籍にフリガナが記載されます)
◎法務省ホームページ(子の名に使える漢字)
※出生届の手続きについて、悩みや困りごとがあれば、お近くの市区町村または法務局にご相談ください。出生届を届け出なければ、その子の戸籍が作られず、不利益を被るおそれがあります。詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。
詳細
問い合わせ先
市民課戸籍係 電話:047-712-6269
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