サービス・施設紹介
国民健康保険に加入している方が出産したとき、出産育児一時金を支給します。支給額は以下の通りです。
- 令和5年3月31日までに出産された方:1児あたり42万円
- 令和5年4月1日以降に出産された方:1児あたり50万円
妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産の場合も支給されます。
退職後6カ月以内の出産で、以前加入していた健康保険などから同様の給付を受ける場合は支給されません。
【直接支払制度】
直接支払制度とは、出産育児一時金の請求と受け取りを、医療機関などが行う制度です。出産育児一時金が医療機関などへ直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。
出産された被保険者の世帯主の方が退院時に医療機関に支払う出産費用は、出産費用総額から出産育児一時金を差し引いた金額です。直接支払制度を利用する場合は、医療機関の窓口で保険証を提示して手続きを行ってください。浦安市への申請は不要です。
出産費用の総額が出産育児一時金の金額に満たない場合は、差額について、浦安市から世帯主の方へ支給することになります。差額が生じた場合については、差額支給申請のご案内をお送りします。国保年金課で申請してください。
注記:直接支払制度を希望されない方は、国保年金課へ申請してください
【受取代理制度】
受取代理制度とは、出産育児一時金の請求を行う際、世帯主から医療機関へ委任することにより、医療機関が代理で出産育児一時金を受け取り、出産費用に充てる制度です。
受取代理制度を利用するお手続きについては、医療機関にて相談してください。
【差額支給の申請や、直接支払制度を利用しない場合】
国保年金課(市役所2階)の窓口で申請が必要です。下記書類をご持参ください。
・出産された方の国民健康保険証(原本)
・世帯主の金融機関の口座番号のわかるもの(通帳など)
・医療機関発行の領収書・明細書(原本)
・医療機関の直接支払制度についての合意書、または利用していないことがわかる文書(原本)
・出生届出済の証明のある母子健康手帳(原本)
・流産、死産の場合はあらかじめ所定の申請書に医師の証明を受けてください
【海外で出産した場合】
出産された方が浦安市にご住所があり、出産された日に浦安市の国民健康保険に加入されていて支給の要件を満たしている方が対象です。
なお、1年以上海外に滞在されている方は国民健康保険の加入要件から外れることがあり、資格を遡及(そきゅう)して喪失する場合もありますのでご注意ください。支給対象となるのは一時的な渡航中の出産などです。
申請の際の必要書類は、日本国内で出産した場合において必要とされる、医師の証明、または出生届による確認と同等な証明です。具体的には、出産された現地の病院での医師の証明書(出生証明書や死産証明書)、または領事館に届けを行った際の書類などです。
ただし、帰国後の出生届による戸籍の確認で出産の事実証明と代えることもできます。 帰国されてから、下記の必要書類などをお持ちのうえ、手続きをしてください。
≪必要書類など≫
・保険証
・世帯主名義の通帳または口座番号などの控え
・出産したことを証明する書類
・出産を証明する書類の日本語訳(翻訳者の住所・氏名を記入したもの)
・出産した方のパスポート(原本)
注記:日本語以外で書かれている場合は、日本語訳をつけてください。
≪申請期限≫
出産日の翌日から2年間
【勤務先の健康保険に加入している場合】
勤務先の担当窓口に問い合わせて、必要な持ち物、提出書類や提出先等について、確認しておきましょう。
問い合わせ先等はプロフィールをご確認ください。