サービス・施設紹介
浦安市の公立小学校・中学校の特別支援学級などに通っている児童・生徒や、通常学級に在籍し学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童・生徒に係る経済的負担を軽減するため、就学に必要な経費の一部を援助しています。
【援助を申請できる方】
浦安市に住民登録があり、以下に該当する小学校(小学部)又は中学校(中学部)在籍のお子様がいる保護者の方が申請できます。
- 特別支援学級に在籍している児童・生徒
- 通常学級に在籍し、学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童・生徒
- 通級指導教室を利用する児童・生徒(公共交通機関で通学している場合のみ)
- 特別支援学校に在籍する児童・生徒
※生活保護(生活扶助や教育扶助)を受けている場合は、本制度の支給対象外です
※学校教育法施行令第22条の3 障がいの程度についてはプロフィールの「その他」欄または市HPをご覧ください
【援助内容】
所得制限を超過した場合、通級指導教室に通級している場合、就学援助を受給している場合は、通学費のみが支給対象となります。
≪援助費目≫
■新入学学用品費(小学校1年生、中学校1年生)
小学生:25,555円
中学生:30,490円
※1:実費の半額で、上記は支給上限額となります
※2:領収書の保管をお願いします
■学用品費
小学生:5,820円
中学生:11,370円
※1:実費の半額で、上記は支給上限額となります
※2:領収書の保管をお願いします
■修学旅行費(小学校6年生・中学校3年生)
交通費・宿泊費・見学料などの実費の半額
■校外活動費(林間学校等の宿泊を伴うものは、小学校5年生・中学校2年生のみ)
交通費・宿泊費・見学料などの実費の半額
■給食費
実費の半額
※特別支援学校に在籍する児童生徒は実費の全額(県などの特別支援教育就学奨励費で支給された分の差額)
■通学費(公共交通機関を利用してる場合)
実費の全額(所得制限を超過する場合は半額)
【認定基準となる所得金額】
認定基準となる所得金額は、国の定める生活保護基準を基に算出しており、世帯の年齢構成・人数によって異なります。交通費については、認定基準となる所得金額を超えた場合にも支給されます(半額)。
認定基準となる所得の目安額(令和6年8月1日現在)
世帯構成
- 大人1人、小学生1人:420万円
- 大人2人、小学生1人:550万円
- 大人2人、小学生2人:680万円
- 大人1人、中学生1人:440万円
- 大人2人、中学生1人:570万円
- 大人2人、中学生2人:730万円
※給与所得の方は「給与所得控除後の金額」、事業所得の方は総収入から必要経費を差し引いた後の金額です。世帯に収入のある方が複数いる場合は合算した額
手続き方法や問合せ先等はプロフィールをご確認ください。