サービス・施設紹介
浦安市の公立小学校・中学校の特別支援学級などに通っている児童・生徒や、通常学級に在籍し学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童・生徒に係る経済的負担を軽減するため、就学に必要な経費の一部を援助しています。
【援助を申請できる方】
浦安市に住民登録があり、以下に該当する小学校(小学部)又は中学校(中学部)在籍のお子様がいる保護者の方が申請できます。
- 特別支援学級に在籍している児童・生徒
- 通常学級に在籍し、学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童・生徒
- 通級指導教室を利用する児童・生徒(公共交通機関で通学している場合のみ)
- 特別支援学校に在籍する児童・生徒
※生活保護(生活扶助や教育扶助)を受けている場合は、本制度の支給対象外です
※学校教育法施行令第22条の3 障がいの程度についてはプロフィールの「その他」欄をご覧ください
【認定基準となる所得金額】
認定基準となる所得金額は、国の定める生活保護基準を基に算出しており、世帯の年齢構成・人数によって異なります。交通費については、認定基準となる所得金額を超えた場合にも半額が支給されます。
【援助内容】
- 市内の通常学級・特別支援学級に在籍しており、所得制限を超過または、就学援助を受給している場合は、通学費のみ支給可能です
- 市内の通級指導教室に通学している場合は、通学費のみ支給可能です
- 特別支援学校に在籍している場合は、給食費・通学費のみ支給可能です
≪援助費目≫
■新入学学用品費(小学校1年生、中学校1年生)【対象者:「援助を申請できる方」1~2】
小学生:28,530円
中学生:31,500円
※1:実費の半額で、上記は支給上限額となります
※2:領収書の保管をお願いします
■学用品費【対象者:「援助を申請できる方」1~2】
小学生:5,820円
中学生:11,370円
※1:実費の半額で、上記は支給上限額となります
※2:領収書の保管をお願いします
■修学旅行費(小学校6年生・中学校3年生)【対象者:「援助を申請できる方」1~2】
交通費・宿泊費・見学料などの実費の半額
■校外活動費(林間学校等の宿泊を伴うものは、小学校5年生・中学校2年生のみ)【対象者:「援助を申請できる方」1~2】
交通費・宿泊費・見学料などの実費の半額
■給食費【対象者:「援助を申請できる方」1、2、4】
実費の半額
※特別支援学校に在籍する児童生徒は実費の全額(県などの特別支援教育就学奨励費で支給された分の差額)
■通学費(公共交通機関を利用してる通学している場合)【対象者:「援助を申請できる方」1~3】
実費の全額(所得制限を超過する場合は半額)
■通学費(自家用車を利用して通学している場合)【対象者:「援助を申請できる方」4】
月額 5,000円(8月分を除く)
※支給にあたって要件があります。詳しくは、学務課へお問い合わせください
手続き方法や問合せ先等はプロフィールをご確認ください。