サービス・施設紹介
知的障がいのために、日常生活などへの制約がある方へ、交付される手帳です
知的水準、社会性、基本的生活などの年齢に応じた障がいの程度を総合判定するもので、軽度から最重度に区分されます。
※区分についての詳細は、市HPをご確認ください
【申請手続】
申請や届け出・手帳交付は、障がい福祉課で行います。必要な申請書類を障がい福祉課までご提出ください。なお、判定がある場合は、判定機関で行います。
●交付・再判定・再交付の場合
「交付」とは、初めて療育手帳の判定を受ける手続きです。
「再判定」とは、療育手帳の交付を受けている方が、障がい程度の見直し時期に再度判定を受ける手続きです。
「再交付」とは、紛失・破損等で再発行を希望する手続きです。
・療育手帳 交付・再判定・再交付 申請書
・顔写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル。脱帽して上半身を写したもの)
※千葉県外および千葉市から手帳の交付を受けた方は、「申出書」の提出により判定を省略できる場合があります。
※18歳以上の方の「交付」「再判定」については、知的障害者現況調査票など別途書類が必要となりますので、障がい福祉課までご相談ください。
●対象者や保護者の氏名・住所等が変更になった場合
・療育手帳記載事項変更届
・療育手帳(原本)
●千葉県が発行した以外の手帳を交付された人や死亡した場合
・療育手帳返還届
・療育手帳(原本)
注記:「千葉県が発行した以外の手帳を交付された人」とは、千葉県外及び千葉市から手帳の交付を受けた人のことをいいます。
判定機関、問い合わせ等の情報は、プロフィールをご確認ください。