サービス・施設紹介
下記の「障害等級」に該当する程度の身体や知的および精神に障がいのある20歳未満の児童を養育している方に支給します(所得制限あり)。
【対象】
●障がい等級
1級
・身体障害者手帳のおおむね1級・2級
・療育手帳のマルA・Aの1・Aの2
・精神障がい者で、日常生活で常に他人の介助、保護を必要とする状況
2級
・身体障害者手帳のおおむね3級、4級の一部
・療育手帳のおおむねBの1、Bの2の一部
・精神障がい者で、他人の助けを借りる必要はないが、日常生活が極めて困難である状況
●支給制限
以下のいずれかに該当する方は支給対象外となります。
1.施設に入所している方(退所された場合は改めて申請が必要です)
2.障がいを事由とする公的年金の給付を受けている方
3.父母または養育者の方の所得が限度額を超えているとき
【支給額】
・1級:5万5,350円(月額)
・2級:3万6,860円(月額)
【支給月】
8月・12月・4月(原則、各支給月の11日に支給)
注記:申請月の翌月分から対象
申し込みや問合せ先などの詳細情報は、プロフィールをご確認ください。