サービス・施設紹介
身体に障がいがある18歳未満の児童で手術等の治療をすることにより機能を回復しうる場合、医療費や補装具の支給をします。
【対象障がい】
肢体不自由、視覚障がい、聴覚・平衡機能障がい、先天性の内臓障がいなどによるもの
※審査あり
※肢体不自由の理学療法、補装具、口蓋裂治療後の言語療法なども含みます。
【内容】
指定医療機関での入通院の医療費や補装具の給付
※原則1割負担となりますが、市町村民税(所得割額)が、23万5,000円以上の方は、支給対象外となることがあります(所得制限)。
《対象となる障がいと標準的な治療の例》
●視覚障がい 白内障、先天性緑内障
●聴覚障がい 先天性耳奇形:形成術
●言語障がい 口蓋裂など:形成術 唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって、鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者:歯科矯正
●肢体不自由 先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)などに対する関節形成術、関節置換術、および義肢装着のための切断端形成術など
●内部障がい ・心臓 先天性疾患:弁口、心室心房中隔に対する手術 後天性心疾患:ペースメーカー埋め込み手術 ・腎臓 腎臓機能障がい:人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む) ・肝臓 肝臓機能障がい:肝臓移植術(抗免疫療法を含む) ・小腸 小腸機能障がい:中心静脈栄養法 ・免疫 HIVによる免疫機能障がい:抗HIV療法、免疫調節療法、そのほかHIV感染症に対する治療 ・そのほかの先天性内臓障がい 先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、停留精巣(睾丸)など:尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術
【申請】
《個人番号(マイナンバー)の確認について》
自立支援医療(育成医療)の申請については、本人確認と個人番号(マイナンバー)の確認が必要となります。
詳細につきましては、「平成28年1月から自立支援医療(育成)について本人確認と個人番号の確認が必要になります」をご確認ください。
ご不明な点がありましたら、障がい福祉課までお問い合わせください。
《必要書類》
・自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)
・課税状況に関する同意書兼収入申告書
・自立支援医療(育成医療)意見書(医師の診断書記入年月日から3カ月間有効。期限切れは受け付け不可。)
・健康保険証のコピー 国民健康保険証
・後期高齢者医療保険証をご利用の方は、世帯全員分の保険証のコピーが必要です。社会保険・国民健康保険・後期高齢者医療保険加入者の分もコピーをご用意ください。
社会保険(健康保険組合・共済組合など)をご利用の方は、申請対象者本人分のみ保険証のコピーが必要です。受診者と加入者、組合名がわかるようにコピーをご用意ください。
・医療機関・薬局の名称、所在地、電話番号がわかるもの(指定医療機関・薬局であることが条件)
問い合わせ先やその他詳細情報はプロフィールをご確認ください。