浦安子育て情報サイト MY浦安難病者見舞金お知らせ令和7年度から制度が変わります

令和7年度から制度が変わります

公開日:2024年12月27日 最終更新日:2024年12月27日

22641745浦安市からのお知らせ
令和6年度に実施したアンケート調査の結果などを参考に、支給要件、支給額、支給回数、必要書類などを見直し、令和7年度から制度が変わります。
主な変更点は、下記のとおりです。

【支給要件】
千葉県特定医療費(指定難病)などの受給者証をお持ちの方という支給要件は変更ありませんが、すでに下記のいずれかの障がい福祉手当を受給している場合は、難病者見舞金の対象外となります。
・障害児福祉手当
・特別障害者手当
・重度心身障がい者手当
・特別児童扶養手当
・浦安市心身障害児手当

【支給額】
給付対象の有効期間内の受給者証があれば、通院や入院の有無に問わず、毎月5,000円が支給されます。

【支給回数】
8月支払い(1月から6分)と2月支払い(7月から12月分)の年2回

【現況届の廃止】
これまで現況届に医療機関での通院や入院日数の証明(文書作成)が必要となっていましたが、新しい制度では、医療機関による日数の証明が不要となります。
なお、引き続き、受給者証の写しの添付は必要です。

【新制度のご案内】
新制度のご案内(窓口配布チラシ)は、こちらをご覧ください。

詳細

問い合わせ先 障がい福祉課
電話:047-712-6393

この記事を見た人はこんな記事もチェックしています

アーカイブ