ひとり親家庭の自立のための資格取得支援
公開日:2025年02月04日 最終更新日:2025年02月04日

【ひとり親家庭自立支援教育訓練費用の助成】
母子家庭の母または父子家庭の父の能力開発を支援するもので、厚生労働省が指定する教育訓練講座を受講し、修了した場合、経費の一部を支給します。
注記:受講を開始する前に、事前相談が必要です
◆利用できる方
市内在住の20歳未満の子を養育するひとり親家庭の親で、次のいずれにも該当する方
・母子・父子自立支援プログラムの策定などを受けている方
・当該教育訓練給付金を受けることが適職に就くために必要であると認められる方
・過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けたことがない方
◆支給額
指定講座の受講者本人が支払った受講費用の60%に相当する額(一般教育訓練、特定一般教育訓練は上限20万円、専門実践教育訓練は上限40万円、いずれも1万2千円を超えない場合は対象外)
注記:雇用保険法による一般教育訓練給付金の受給資格がある方は(訓練種別により、受講費用の20%から70%の範囲で)、雇用保険法による一般教育訓練給付金との差額となります
【ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金などの支給】
母子家庭の母または父子家庭の父の自立を促進するため、看護師や介護福祉士、保育士などの資格を取得するために養成機関で修業する場合、高等職業訓練促進給付金や高等職業訓練修了支援給付金を支給します。
◆利用できる方
市内在住の20歳未満の子を養育するひとり親家庭の親で、次のいずれにも該当する方
・児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にある方
・養成機関において、1年以上のカリキュラムを修了後に対象資格の取得が見込まれる方
・就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方
・過去に高等職業訓練促進給付金などの支給を受けたことがない方
・高等職業訓練促進給付金などと趣旨を同じくする制度の給付を受けていない方
◆支給額
高等職業訓練促進給付金
月額:7万500円(市民税非課税世帯は月額10万円)
注記:修学の最終年限1年に限り月額に4万円加算
助成期間:上限4年
高等職業訓練修了支援給付金
養成機関修了後に2万5,000円(市民税非課税世帯は月額5万円)
◎高等職業訓練促進給付金
母子家庭の母または父子家庭の父の能力開発を支援するもので、厚生労働省が指定する教育訓練講座を受講し、修了した場合、経費の一部を支給します。
注記:受講を開始する前に、事前相談が必要です
◆利用できる方
市内在住の20歳未満の子を養育するひとり親家庭の親で、次のいずれにも該当する方
・母子・父子自立支援プログラムの策定などを受けている方
・当該教育訓練給付金を受けることが適職に就くために必要であると認められる方
・過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けたことがない方
◆支給額
指定講座の受講者本人が支払った受講費用の60%に相当する額(一般教育訓練、特定一般教育訓練は上限20万円、専門実践教育訓練は上限40万円、いずれも1万2千円を超えない場合は対象外)
注記:雇用保険法による一般教育訓練給付金の受給資格がある方は(訓練種別により、受講費用の20%から70%の範囲で)、雇用保険法による一般教育訓練給付金との差額となります
【ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金などの支給】
母子家庭の母または父子家庭の父の自立を促進するため、看護師や介護福祉士、保育士などの資格を取得するために養成機関で修業する場合、高等職業訓練促進給付金や高等職業訓練修了支援給付金を支給します。
◆利用できる方
市内在住の20歳未満の子を養育するひとり親家庭の親で、次のいずれにも該当する方
・児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にある方
・養成機関において、1年以上のカリキュラムを修了後に対象資格の取得が見込まれる方
・就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方
・過去に高等職業訓練促進給付金などの支給を受けたことがない方
・高等職業訓練促進給付金などと趣旨を同じくする制度の給付を受けていない方
◆支給額
高等職業訓練促進給付金
月額:7万500円(市民税非課税世帯は月額10万円)
注記:修学の最終年限1年に限り月額に4万円加算
助成期間:上限4年
高等職業訓練修了支援給付金
養成機関修了後に2万5,000円(市民税非課税世帯は月額5万円)
◎高等職業訓練促進給付金
詳細
問い合わせ先 | こども家庭支援センター 電話:047-350-7867 |
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