浦安市子育て短期支援事業の実施に関する規則の全部改正(案)に対する意見公募
公開日:2025年04月07日 最終更新日:2025年04月07日
登録元:「こども家庭支援センター」

浦安市子育て短期支援事業の実施に関する規則の全部改正(案)について
【概要】
市では、浦安市子育て短期支援事業の実施に関する規則において、一時的に養育が困難となり保護が必要となった子どもや取り巻く環境の変化により保護が必要となった母子に対して、実施機関において一定期間、支援が行えるように規定していました。今回、子どもと母子に支援の対象者を分け、一時的に保護が必要な子どもに対しての規則を別に定め、この規則においては、緊急一時的に保護が必要な母子が支援実施機関を使用する際の利用内容を定めることとします。
このことについて、概要をお知らせするとともに行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、意見公募を行います。これは、行政手続条例に基づく意見公募手続です。
【資料】
■意見募集概要(PDF)
■浦安市子育て短期支援事業の実施に関する規則の全部改正(案)(PDF)
【募集期間】
令和7年4月7日(月) ~令和7年5月6日(火)
【提出方法】
5月6日(休日・火曜日)(消印有効)までに、タイトルを「浦安市子育て短期支援事業の実施に関する規則の全部改正(案)について」とし、書面にまとめたものを以下の方法により提出してください。
形式は問いませんが、必ず氏名と住所(団体の場合は、団体の所在地・名称・代表者氏名)を記入してください。
(注記)提出された意見などに個別の回答は行いません。意見などの内容と意見に対する市の考えは、規則を制定する際に市ホームページなどで公表します
●直接提出 こども家庭支援センター(健康センター1階)
●郵便 〒279-8501 浦安市役所こども家庭支援センターへ
●ファクス 047-355-1143
●Eメール kateishien@city.urayasu.lg.jp
【概要】
市では、浦安市子育て短期支援事業の実施に関する規則において、一時的に養育が困難となり保護が必要となった子どもや取り巻く環境の変化により保護が必要となった母子に対して、実施機関において一定期間、支援が行えるように規定していました。今回、子どもと母子に支援の対象者を分け、一時的に保護が必要な子どもに対しての規則を別に定め、この規則においては、緊急一時的に保護が必要な母子が支援実施機関を使用する際の利用内容を定めることとします。
このことについて、概要をお知らせするとともに行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、意見公募を行います。これは、行政手続条例に基づく意見公募手続です。
【資料】
■意見募集概要(PDF)
■浦安市子育て短期支援事業の実施に関する規則の全部改正(案)(PDF)
【募集期間】
令和7年4月7日(月) ~令和7年5月6日(火)
【提出方法】
5月6日(休日・火曜日)(消印有効)までに、タイトルを「浦安市子育て短期支援事業の実施に関する規則の全部改正(案)について」とし、書面にまとめたものを以下の方法により提出してください。
形式は問いませんが、必ず氏名と住所(団体の場合は、団体の所在地・名称・代表者氏名)を記入してください。
(注記)提出された意見などに個別の回答は行いません。意見などの内容と意見に対する市の考えは、規則を制定する際に市ホームページなどで公表します
●直接提出 こども家庭支援センター(健康センター1階)
●郵便 〒279-8501 浦安市役所こども家庭支援センターへ
●ファクス 047-355-1143
●Eメール kateishien@city.urayasu.lg.jp
詳細
問い合わせ先
こども家庭支援センター
電話:047-350-7867
電話:047-350-7867
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