離婚後の子の養育に関するルールが新しくなりました
公開日:2026年03月31日 最終更新日:2026年03月31日
登録元:「こども家庭支援センター」
令和6年5月17日に、「民法等の一部を改正する法律」が成立しました。
今回の改正では、父母の離婚などに直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化しました。また、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
この法律は、令和8年4月1日に施行されます。
親の責務に関するルールの明確化
今回の改正では、父母が親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
こどもの人格の尊重
父母は、こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。
こどもの利益のため、意見をよく聞き、こどもの人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
父母は、親権や婚姻関係の有無に関わらず、こどもが親と同じぐらいの生活を送れるように扶養しなければならない義務を負います。
父母間の人格尊重・協力義務
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、お互いに相手の人格を尊重し、協力する義務を負います。
次のような行為は、人格尊重や協力義務に違反する場合があります。
・暴力や相手を怖がらせるような言動やひぼう中傷
・別居親が、同居親に不当に干渉すること
・特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
・特段の理由なく約束した親子の交流を拒むこと
※暴力や虐待から逃れる場合は、この義務に違反しません
こどもの利益のための親権行使
親権者は、こどもの世話や財産の管理などについて、こどもの利益のために責任を果たさなければなりません。
下記、ルールの見直し等の詳細については市HPをご確認ください。
■親権に関するルールの見直し
■養育費の支払確保に向けた見直し
■安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
■財産分与に関するルールの見直し
■養子縁組に関するルールの見直し
今回の改正では、父母の離婚などに直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化しました。また、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
この法律は、令和8年4月1日に施行されます。
親の責務に関するルールの明確化
今回の改正では、父母が親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
こどもの人格の尊重
父母は、こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。
こどもの利益のため、意見をよく聞き、こどもの人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
父母は、親権や婚姻関係の有無に関わらず、こどもが親と同じぐらいの生活を送れるように扶養しなければならない義務を負います。
父母間の人格尊重・協力義務
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、お互いに相手の人格を尊重し、協力する義務を負います。
次のような行為は、人格尊重や協力義務に違反する場合があります。
・暴力や相手を怖がらせるような言動やひぼう中傷
・別居親が、同居親に不当に干渉すること
・特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
・特段の理由なく約束した親子の交流を拒むこと
※暴力や虐待から逃れる場合は、この義務に違反しません
こどもの利益のための親権行使
親権者は、こどもの世話や財産の管理などについて、こどもの利益のために責任を果たさなければなりません。
下記、ルールの見直し等の詳細については市HPをご確認ください。
■親権に関するルールの見直し
■養育費の支払確保に向けた見直し
■安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
■財産分与に関するルールの見直し
■養子縁組に関するルールの見直し
詳細
問い合わせ先
こども家庭支援センター
電話:047-350-7867
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この情報は、「こども家庭支援センター」により登録されました。