サービス・施設紹介
社会生活上必要な外出、余暇活動などの社会参加のための外出支援をします。外出のための身支度なども移動支援に含まれます。通院、通年かつ長期にわたる外出、営業活動などには利用できません。
【対象者】
本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている次のいずれかの方を対象とします。
- 身体障害者手帳を所持する障がい者および障がい児
- 療育手帳を所持、または知的障がいと判定された障がい者および障がい児
- 精神障害者保健福祉手帳を所持、または精神障がいを事由とする年金や自立支援医療(精神通院医療)を受給している障がい者および障がい児
- 障害者総合支援法対象の指定難病がある方
【手続き方法】
- 直接、障がい事業課(市役所3階)で申請、聞き取り調査
- 決定、利用者証発行
- サービス事業所との利用契約
- 利用開始
新規・更新に必要な申請書類などは市HPよりダウンロードしてください。
その他、詳細情報は、メニューのプロフィールでご確認ください。