サービス・施設紹介
障がい者または障がい児の日中の活動の場を確保するとともに、日常的に介護している家族の就労支援や一時的な休息を促すことを目的にした制度です。
【対象者】
本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている次のいずれかの方を対象とします。
・身体障害者手帳を所持する障がい者および障がい児
・療育手帳を所持、または知的障がいと判定された障がい者および障がい児
・精神障害者保健福祉手帳を所持、または精神障がいを事由とする年金や自立支援医療(精神通院医療)を受給している障がい者および障がい児
・障害者総合支援法対象の指定難病がある方
【手続方法】
- 直接、障がい事業課(市役所3階)で申請、聞き取り調査
- 決定、利用者証発行
- サービス事業所との利用契約
- 利用開始
◎新規・更新に必要な申請書類は市HPよりダウンロードしてください。
詳細情報は、メニューのプロフィールでご確認ください。