サービス・施設紹介
就学前の障がいのある児童を対象とした児童発達支援などのサービスの利用者負担額は無償となります
無償化に伴うお手続きは必要ありません。既にお持ちの福祉サービス受給者証については、期限まで引き続きご利用できます。
【対象となるサービス】
・児童発達支援
・医療型児童発達支援
・居宅訪問型児童発達支援
・保育所等訪問支援
・福祉型障害児入所施設
・医療型障害児入所施設
【対象期間】
満3歳になって初めての4月1日から3年間
【その他注意事項】
・市民税非課税世帯は既に無償となっています。
・利用者負担以外の費用(医療費や食費等の実費で負担しているもの)は、引き続きお支払いただきます。
・幼稚園、保育所、認定こども園などと、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
問い合わせ先等は、プロフィールをご確認ください。