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2023.01 障害児通所支援(児童発達支援等)ってなあに?~児童発達支援等を利用する場合~

公開日:2023年01月30日 最終更新日:2023年04月06日

タイトル案

児童発達支援等の障害児通所支援は、子どもの発達を支援するための療育の提供を目的としています。

■■サービスの対象と支援の種類について■■

 

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●サービスの対象となる児童
以下のいずれかに当てはまる子どもが対象です。
 ・障がい者手帳(身体・療育・精神)のいずれか、または難病のある児童
 ・医師により療育が必要と認められる児童(「診断書・意見書」が必要です)
 ・特別支援学校または特別支援学級に在籍している児童
 ・こども発達センター等により療育が必要と認められる児童
※いずれにも当てはまらない場合は、事前に障がい福祉課に相談が必要です。

●支援の種類
【障害児通所支援】
通所事業所一覧を参考に、利用者が事業所を検討、選択します。
市外の事業所にも通うことができます。

①児童発達支援
 対象 未就学児
 内容 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への
    適応訓練などの支援を受けることができます。
②放課後等デイサービス
 対象 小学生~高校生
 内容 主に学校教育法に規定する学校(幼稚園・大学を除く)に就学している
    障がい児を対象に、授業の終了後または休校日に通い、生活能力向上の
    ために必要な訓練、社会との交流促進などの支援を受けることができます。
③保育所等訪問支援
 対象 0歳~高校生
 内容 保育所や、児童が通う施設を訪問、他の児童との集団生活への適応の
    ための専門的な支援などを受けることができます。

※利用には手続きが必要です。詳細は市HP「障害児通所支援の利用について」でご確認ください。


■■事業所検討からサービス利用開始までの流れと利用者負担額について■■

手続きの流れ4

●利用者負担額
サービス利用に伴う利用者負担額は原則として1割です。利用者の負担が大きくなりすぎないよう、月額上限が定められています。
また、浦安市には独自の利用者負担額の助成があり、児童発達支援・放課後等デイサービスについては、半額が助成されます。

【障害児通所支援の申請に関する問合せ先】
名称 障がい福祉課 
所在地 :浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話  :047-712-6393
受付時間:月~金曜日 午前8時30分~17時(祝日・年末年始を除く)

 

関連ページ 「気軽に相談してみよう ~子どもの成長・発達が気になる、心配な時~」についての記事はこちら

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