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幼児教育・保育の無償化開始 ~保育施設編~(2023.11修正)

公開日:2023年11月06日 最終更新日:2023年11月06日
登録元:「MY浦安 運営事務局

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令和元年10月より幼児教育・保育の無償化が実施されました。浦安市における無償化の具体的な内容、手続き方法等を対象施設ごとにご紹介します。

 【制度の概要】
令和元年10月から、認可保育園、公立幼稚園・認定こども園、私立幼保連携型認定こども園等の3~5歳児クラスに通う全ての子どもの利用料が無償になりました。また、認可外保育施設や、対象となる私立幼稚園等に通う3~5歳児の子どもの利用料については、一定額を上限に無償となりました。
同時に、非課税世帯の0~2歳児の子どもおよび、障がい児の発達支援施設に通う子どもの施設利用料も無償化の対象となりました。 通園送迎費、給食費、行事費、延長保育料など実費で徴収されている費用については、一部対象となる家庭を除いて、無償化の対象外です。 ご家庭の状況によって無償化のための事前手続きや給付申請などが必要な場合がありますので、確認が必要です。 今回は、認可保育園や認定こども園(2号認定)、認可外保育所などの保育施設に通う場合をご紹介します。

 【制度をチャートで確認】
子どもの年齢および利用施設別に、無償化の内容や手続きなどをご紹介しています。
下記チャートより、対応する番号の説明をご覧ください。
ここでは、認可保育園・認定こども園(2号)や認可外保育所など保育施設に通う場合「①・②・⑥・⑦」についてご説明しております。
教育施設(公立幼稚園・認定こども園(1号)や私立幼稚園など)に通う場合「③~⑤」は、
子育て情報局『幼児教育・保育の無償化開始 ~教育施設編~(2023.11加筆修正)』をご覧ください。

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(※1)既存の私立幼稚園のうち、従来の制度から、平成27年4月に始まった子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園(浦安市では、令和5年11月時点において浦安幼稚園)
(※2)吹上幼稚園、聖徳大学附属浦安幼稚園、暁星国際学園新浦安幼稚園、渋谷教育学園浦安幼稚園の4園になります。(令和5年11月現在)

【3~5歳児:利用施設別にみる無償化】
3~5歳児クラスの全ての子どもが無償化の対象となります。利用している施設別に無償化の内容や手続きの有無などをまとめました。 

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  認可保育園・認定こども園(2号)・企業主導型保育(※1)に通う子ども
3~5歳児クラスに通う全ての子ども(小学校入学前の3年間)の保育の利用料が無料になります。

【無償化の手続き】不要
【給付請求の手続き】不要
(※1)企業主導型保育については、保育の必要性の確認を主に実施企業が行います。標準的な利用料が無料になります。

 認可外保育施設などに通う子ども
認可外保育施設、認証保育所、一時預かり事業、病児・病後児保育、ファミリーサポートセンター(送迎のみの利用以外)を利用する、保育の必要性(※1)の認定を受けた3~5歳児の子ども(小学校入学前の3年間)の保育の利用料(各施設の合計)が月額37,000円を上限に無償になります。

【無償化の手続き】 必要
「施設等利用給付認定申請書」に、保育を必要とする事由を証明する書類(認可保育園の申請と同じ書式)を添付して、各施設・サービスの利用前に浦安市健康こども部保育幼稚園課に提出します。

【給付請求の手続き】 必要
各施設・サービスが発行する「特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収書」と「施設等利用費支給申請書」を市が指定する期日までに保育幼稚園課に申請(複数施設の合算可)します。
(※1)下記「【備考】保育の必要性とは」をご覧ください。


【0~2歳児:利用施設別にみる無償化】
0~2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもが無償化の対象となります。利用している施設別に無償化の内容や手続きの有無などをまとめました。

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 認可保育園・小規模保育園・保育ママ・企業主導型保育(※1)に通う子ども
住民税非課税世帯の子どもの保育の利用料が無料になります。
【無償化の手続き】不要
【給付請求の手続き】不要
(※1)企業主導型保育については、保育の必要性の確認を主に実施企業が行います。標準的な利用料が無料になります。

 認可外保育施設などに通う子ども
認可外保育施設、認証保育所、一時預かり事業、病児・病後児保育、ファミリーサポートセンター(送迎のみの利用以外)に通う、保育の必要性(※1)の認定を受けた0~2歳児の住民税非課税世帯の子どもの保育の利用料(各施設の合計)が月額42,000円を上限に無償になります。
【無償化の手続き】必要
「施設等利用給付認定申請書」に、保育を必要とする事由を証明する書類(認可保育園の申請と同じ書式)を添付して、浦安市健康こども部保育幼稚園課に提出します。
【無償化の手続き】必要
各施設・サービスが発行する「特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収書」と「施設等利用費支給申請書」を市が指定する期日までに保育幼稚園課に申請(複数施設の合算可)します。
(※1)下記「【備考】保育の必要性とは」をご覧ください。

  【障がい児の発達支援施設に通う子どもの無償化】

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児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設を利用する就学前の子どもの利用料が無償になります。また幼稚園・保育園・認定こども園などと併用する場合も無償になります。無償化のための手続きは不要です。

 
 【備考】
保育の必要性とは
月64時間以上の就労や、介護、就学など、決められた一定条件に当てはまる場合であって、浦安市に認定申請を行い、認定通知が発行されていることを言います。 詳しい条件については下の表をご覧ください。
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不明な点がある場合、浦安市民の方は浦安市健康こども部保育幼稚園課に、市外にお住まいの方はお住まいの市区町村にお問合せください。

●お問合せ先
浦安市健康こども部保育幼稚園課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6439 ファクス:047-351-3266 


2019.11 公開
2020.07 修正
2023.11 修正

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