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児童扶養手当

公開日:2026年04月08日 最終更新日:2026年04月08日

20241119こども課からのお知らせ
手当月額が令和8年4月分から変更になります。

【手当月額(令和8年4月分から)】
所得額および児童数により、手当額は異なります。
■児童1人のとき
 ・全部支給:48,050円
 ・一部支給:48,040円から11,340円(所得に応じて決定されます)

■児童2人目の加算額
 ・全部支給:11,350円
 ・一部支給:11,340円から5,680円(所得に応じて決定されます)

※公的年金などを受給している方で、年金額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。公的年金などとは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などをいいます

【児童扶養手当とは】
児童扶養手当とは、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭など)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

※その他「児童扶養手当」の詳細はこちらよりご確認ください

詳細

問い合わせ先 こども課
電話:047-712-6424

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