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児童扶養手当とは

父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

【対象】
次のいずれかに該当し、18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(政令で定める障がいがある児童は20歳まで)を養育している父または母、もしくは養育者(父母に代わって児童を養育している方)に支給します。※所得制限あり

〇父または母が婚姻(事実婚)を解消したあと、父または母と生計を同じくしていない児童
〇父または母が死亡した児童
〇父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
〇父または母の生死が明らかでない児童
〇父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
〇父または母が配偶者からの暴力により裁判所からの保護命令を受けた児童
〇父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
〇婚姻(事実婚を含む)によらないで生まれた児童

【支給対象外(除外要件)】
〇受給資格者または児童が日本国内に住所を有しないとき
〇児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたとき
〇父または母の配偶者に養育されているとき(婚姻したとき)
※婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係(同じ住所に異性の住民登録などがある場合、父子または母子のみでの生活の実態が明らかにできない場合、住民登録がなくても同じ居所に異性が住んでいる場合、異性の定期的な行き来があり、金銭的な援助を受けている場合など)も婚姻関係と同様とみなします。

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