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児童扶養手当とは

父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

【対象】
つぎのいずれかに該当し、18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(政令で定める障がいがある児童は20歳まで)を養育している父または母、もしくは養育者(父母に代わって児童を養育している方)に申請により支給します。※所得制限あり

〇父または母が死亡
〇父母が離婚
〇父または母の生死が明らかでない
〇父または母が政令で定める障がい
〇父または母が1年以上行方不明または拘禁
〇未婚の母
〇父または母がDVにより裁判所からの保護命令を受けた

【支給対象外(除外要件)】
〇受給資格者または児童が日本国内に住所を有しないとき
〇児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたとき
〇父または母の配偶者に養育されているとき(婚姻したとき)
※婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係(同じ住所に異性の住民登録などがある場合、父子または母子のみでの生活の実態が明らかにできない場合、住民登録がなくても同じ居所に異性が住んでいる場合、異性の定期的な行き来があり、金銭的な援助を受けている場合など)も婚姻関係と同様とみなします。

問い合わせ先や支給額等の詳細情報はメニューのプロフィール でご確認ください。