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令和8年度児童手当現況届の提出について

公開日:2026年06月01日 最終更新日:2026年06月01日

20241119こども課からのお知らせ
児童手当法の改正に伴い、令和4年6月から児童手当現況届の提出が、原則不要になりました。

ただし、以下に該当する方は引き続き提出が必要です。該当する方には現況届の用紙を郵送しますので、6月30日(火)(必着)までに、直接または郵送で、〒279-8501浦安市役所こども課(市役所2階)へ提出をお願いします。

なお、現況届を提出しないと令和8年8月以降の手当が差し止めとなります。

◎ 児童手当受給者で離婚協議中である方
◎ DV避難などで住所を浦安市に有していない方
◎ 無戸籍の児童を養育している方
◎里親として児童手当を受給されている方
◎ 配偶者が海外に居住している方
◎ 児童と別居状態で児童手当を受給している方
◎ 18歳到達後の最初の3月31日の翌日から22歳到達後の最初の3月31日までのお子様をカウント対象とし、該当のお子様が学生以外の方
◎ その他、市から提出案内のあった方

【その他、下記に該当する場合はこども課へ申請が必要です。】
 ◎令和7年度の所得が子どもを養育する父母で逆転したとき
 ◎子どもを養育しなくなったとき
◎子どもが児童福祉施設などに入所または退所したとき
◎受給者が公務員になったとき・公務員でなくなったとき
◎ 婚姻や離婚をしたとき
◎受給者や子どもの名前が変わったとき
◎加入する年金が変わったとき
申請方法や必要書類など、詳しくは、お問い合わせください。

児童手当についてはこちらから詳細をご覧になれます。

詳細

問い合わせ先 こども課 Tel:047-712-6424

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