サービス・施設紹介
児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
【支給対象】
児童手当は、浦安市に住民登録があり、中学校修了前(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)までの児童を養育している方に支給されます。父母がともに児童を養育している場合は、原則として所得が高い方が受給者となります。父母の所得が同じ場合は、税法上の扶養や健康保険の扶養などにより判断します。
※児童についても、海外留学を除き、国内に住所を有していることが必要です
【所得基準額】
税法上の扶養親族の数 |
所得制限限度額(収入額の目安) |
所得上限限度額(収入額の目安) |
---|---|---|
0人 | 622万円(833万3,000円) | 858万円(1,071万円) |
1人 | 660万円(875万6,000円) | 896万円(1,124万円) |
2人 | 698万円(917万8,000円) | 934万円(1,162万円) |
3人 | 736万円(960万円) | 972万円(1,200万円) |
4人 | 774万円(1,002万円) | 1,010万円(1,238万円) |
※所得上限限度額は、令和4年6月以降の手当に影響します
・税法上の扶養親族の数とは、同一生計配偶者、扶養控除、16歳未満の扶養親族のうち申告のあったものの合計人数です
・同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族がある場合、1人につき所得制限限度額に6万円を加算します
・税法上の扶養親族の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算します
≪所得額に含まれるもの≫
市町村民税または特別区民税の総所得金額、退職所得、山林所得、土地などに係る事業所得、長期譲渡所得、短期譲渡所得、先物取引に係る雑所得など
≪所得額から控除されるもの≫
・一律控除8万円
・普通障がい者・寡婦(夫)・勤労学生控除各27万円
・特別障がい者控除40万円
・雑損・医療費・小規模企業共済掛金の控除額
【手当月額】
受給者の前年(1月から5月までは前々年)の所得により支給区分が、「児童手当」「特例給付」「支給対象外」の3通りに分かれます。
上記、所得基準額表の
「所得制限限度額」未満の所得の場合は「児童手当」
「所得制限限度額」以上「所得上限限度額」未満の所得の場合は「特例給付」
「所得上限限度額」以上の所得の場合は「支給対象外」(資格が消滅となります)
となります。
≪支給区分ごとの額≫
■児童手当(支給区分が児童手当の方の手当月額)
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳から小学校修了前まで | 10,000円(注記:第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
■特例給付 1人につき一律5,000円
■支給対象外 手当額0円
所得が下がり、「所得上限限度額」未満となった場合、5月末までに認定請求書を提出してください。所得要件を満たしている場合、6月分からの手当を支給します。
注記:「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
例:19歳、16歳、10歳、5歳の子を養育している場合
児童手当の支給対象児童は、10歳と5歳の子ですが、子の人数としては、16歳の子を第1子、10歳の子を第2子、5歳の子を第3子と数え、支給額は月額2万5,000円となります。19歳の子は、児童手当の制度においての人数や支給額の算出対象になりません。
【支給(予定)日】
毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
例:6月には、2月から5月分の手当を支給します。
振込予定日は、各支給月の15日(15日が土曜日・日曜日、祝日に当たる場合は、その直前の平日)です。
申請方法等、詳細情報は、メニューのプロフィールでご確認ください。