児童手当
公開日:2025年05月21日 最終更新日:2025年05月21日
登録元:「浦安市健康こども部こども課」

【お知らせ】
浦安市に転入された方、出生の届出などにより児童を養育することになった方は早めにお手続きください。
・転出予定・出生日の翌日から15日以内に、こども課(市役所2階)で手続きをしてください
・手続きが遅れると、さかのぼって支給できません
・請求者(受給者)が単身赴任などで、浦安市外に住民登録をしている場合は、住民登録地の児童手当担当課でお手続きが必要です
・請求者(受給者)が公務員の場合は、職場での受給となりますので、職場でお手続きが必要です
【児童手当制度】
児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
【注意事項】
・受給者が浦安市から他自治体に転出すると(単身赴任を含む)、浦安市での児童手当の受給資格は異動届に記載した転出予定日をもって消滅します。転出予定日が届出日よりさかのぼった場合、支給された手当の返還が必要となることがありますのでご注意ください。転出後は、転入先の自治体で児童手当の手続きが必要です。手続きが遅れると、さかのぼって支給できませんのでご注意ください
・公務員でなくなった場合は、退職日の翌日から15日以内にこども課で児童手当の認定手続きを行ってください。手続きが遅れると、さかのぼって支給できませんのでご注意ください
・父母が離婚し、児童と別居した場合は受給資格を失います。離婚後に児童と同居している方は請求手続きを行ってください。手続きが遅れた場合はさかのぼって受給できませんのでご注意ください
・離婚協議中に児童と同居(配偶者とは別居)している方が優先して受給する場合は離婚協議中であることを確認できる書類が必要です。なお、これまで手当を受給していた方は同居優先の要件が成立した日で受給資格を失います
・児童が児童養護施設などの入所されている場合は、父母ではなく入所している施設の施設者が手当を受け取ります。なお、児童養護施設を退所された際は父母が受給するためには請求手続きが必要です
*児童手当の詳細はこちらをご覧ください
浦安市に転入された方、出生の届出などにより児童を養育することになった方は早めにお手続きください。
・転出予定・出生日の翌日から15日以内に、こども課(市役所2階)で手続きをしてください
・手続きが遅れると、さかのぼって支給できません
・請求者(受給者)が単身赴任などで、浦安市外に住民登録をしている場合は、住民登録地の児童手当担当課でお手続きが必要です
・請求者(受給者)が公務員の場合は、職場での受給となりますので、職場でお手続きが必要です
【児童手当制度】
児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
【注意事項】
・受給者が浦安市から他自治体に転出すると(単身赴任を含む)、浦安市での児童手当の受給資格は異動届に記載した転出予定日をもって消滅します。転出予定日が届出日よりさかのぼった場合、支給された手当の返還が必要となることがありますのでご注意ください。転出後は、転入先の自治体で児童手当の手続きが必要です。手続きが遅れると、さかのぼって支給できませんのでご注意ください
・公務員でなくなった場合は、退職日の翌日から15日以内にこども課で児童手当の認定手続きを行ってください。手続きが遅れると、さかのぼって支給できませんのでご注意ください
・父母が離婚し、児童と別居した場合は受給資格を失います。離婚後に児童と同居している方は請求手続きを行ってください。手続きが遅れた場合はさかのぼって受給できませんのでご注意ください
・離婚協議中に児童と同居(配偶者とは別居)している方が優先して受給する場合は離婚協議中であることを確認できる書類が必要です。なお、これまで手当を受給していた方は同居優先の要件が成立した日で受給資格を失います
・児童が児童養護施設などの入所されている場合は、父母ではなく入所している施設の施設者が手当を受け取ります。なお、児童養護施設を退所された際は父母が受給するためには請求手続きが必要です
*児童手当の詳細はこちらをご覧ください
詳細
問い合わせ先
こども課
電話:047-712-6424
電話:047-712-6424
この情報は、「浦安市健康こども部こども課」により登録されました。