浦安子育て情報サイト MY浦安ひとり親家庭住宅手当

サービス・施設紹介

20歳になった日の属する月までの児童を養育しているひとり親家庭等の世帯主で、ご自身の名義で賃貸借契約を結び月額1万円を超える家賃を支払っている方に支給します。

【所得制限限度額】
扶養親族等の数 本人所得額
0人       192万円
1人       230万円
2人       268万円
3人       306万円
4人       344万円

【手当月額】
1万円を超えた家賃額に対し、月額1万5000円を限度として支給

【申請方法】
次の書類等を添えて、請求者本人が直接、こども課の窓口で申請を行ってください。手当は申請月から支給対象となります。賃貸の契約日、住定日によってはこの限りではありません。

1.賃貸契約書(原本)
2.戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)(※)
3.保護者名義の預金通帳
4.個人番号カード(本人)

※児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費等助成の申請で提出している方は省略可能です。

【支給方法】
支給月は4月、8月、12月の年3回、支払い月の前月分までの手当を指定した口座へ振り込みます。
振込日は各支払月の21日(21日が金融機関の休業日に当たる場合はその直前の営業日)です。



【現況届の提出について】
手当を引き続き受給するために、毎年8月1日から8月末日までの間に現況届の提出が必要になります。
現況届が提出されない場合は、手当の支給が差し止めになります。通知は7月末に発送します。



対象者、問い合わせ先他詳細情報は、プロフィールでご確認ください。