妊婦健康診査
公開日:2024年11月21日 最終更新日:2024年11月21日
妊娠中はからだの状態をよく確認し、おなかの赤ちゃんの成長を医師や助産師に診てもらうことが大切です。きちんと健診を受けましょう。
浦安市では、母子健康手帳と一緒に別紙としてお渡しする健康診査受診票を利用して、医療機関で妊娠期間中に合計14回まで健診を受けることができます(一部自己負担あり)。
千葉県外の医療機関によっては使用できない場合がありますので、その際は母子保健課へご相談ください。
また、妊婦健康診査の公費負担は、初回受診の妊娠判定検査やこれに伴う診察は対象となりませんので、ご了承ください。
【参考となる厚生労働省ホームページ】
◎厚生労働省ホームページ「すこやかな妊娠と出産のために」
◎厚生労働省ホームページ「妊娠中、育児中のご自身の食事や赤ちゃんの食事に関する情報提供」
【初回産科受診料の助成】
浦安市では、低所得の方の妊娠判定を受けるための初回産科受診料を助成します。
詳しくは、こちらをご覧ください。
【子宮がん検診について】
妊婦健康診査受診券を利用して受診することができます。(3,900円までは市が負担)
ただし、同一年度内(4月1日から翌年3月31日)に、浦安市がん検診受診券を利用して受診した方、または、職場の健診などで受診した方は、重複して受けることができません。
【転出・転入時の受診票の取り扱い】
浦安市から市外へ転出される方は、転出されたその日から浦安市発行の受診票は使えません。転出先の自治体で新たに受診票の交付を受けてください。
浦安市へ市外より転入される方は、転入されたその日から前住所地で交付された受診票は使えません。浦安市発行の受診票と差し替えますので、健康センター内の母子保健課窓口へおいでください。
来庁の際には、先に交付されている母子健康手帳と妊婦健康診査受診票を必ずお持ちください。
※転入の際の受診票交付は、日曜開庁時には行っていません
【妊婦健康診査費用助成】
里帰り出産などで、浦安市発行の妊婦健康診査受診票の利用ができない医療機関などで健診を受けた場合は、母子保健課窓口で払い戻しの手続きを行っています(医療機関で受診票を利用した場合と同様に、助成額には上限があります)。
以下にご留意のうえ、母子保健課へおいでください。
◆対象
妊婦健康診査受診日現在で、浦安市に住民票がある方
◆受付日時
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時(祝日を除く)
※郵送での申請および日曜開庁時の申請は受け付けていませんのでご注意ください
◆申請期限
健康診査を受診し、その診査料を実費で支払った日より2年間
◆持ち物
・領収書の原本(コピーをとったうえで返却します)
・診療明細書の原本(医療機関より発行されている場合のみ)
・母子健康手帳
・未使用の受診票(母子健康手帳別冊)
・振込先口座の分かるもの
・妊婦健康診査費用助成金申請書(窓口で記入されるか、下の添付ファイルからダウンロードしてお持ちいただくこともできます)
【多胎妊娠の方への追加助成】
多胎妊娠の方(2人以上の胎児を同時に妊娠すること)で、14回の助成回数を超えて実施した妊婦健康診査の費用を最大5回まで追加助成します。
母子保健課窓口で払い戻しの手続きを行いますので、リーフレット「多胎妊娠の方へ」をご確認のうえ、母子保健課へおいでください。
【そのほか助成金について】
助成金交付決定の際に、助成額の内訳をお知らせします。
確定申告をされる方は、実際に支払った額から助成額を差し引いた額で申告してください。
確定申告についてのご不明な点は、所轄の税務署などへお問い合わせください。
◎添付ファイル:妊婦・乳児健康診査費用助成金申請書
浦安市では、母子健康手帳と一緒に別紙としてお渡しする健康診査受診票を利用して、医療機関で妊娠期間中に合計14回まで健診を受けることができます(一部自己負担あり)。
千葉県外の医療機関によっては使用できない場合がありますので、その際は母子保健課へご相談ください。
また、妊婦健康診査の公費負担は、初回受診の妊娠判定検査やこれに伴う診察は対象となりませんので、ご了承ください。
【参考となる厚生労働省ホームページ】
◎厚生労働省ホームページ「すこやかな妊娠と出産のために」
◎厚生労働省ホームページ「妊娠中、育児中のご自身の食事や赤ちゃんの食事に関する情報提供」
【初回産科受診料の助成】
浦安市では、低所得の方の妊娠判定を受けるための初回産科受診料を助成します。
詳しくは、こちらをご覧ください。
【子宮がん検診について】
妊婦健康診査受診券を利用して受診することができます。(3,900円までは市が負担)
ただし、同一年度内(4月1日から翌年3月31日)に、浦安市がん検診受診券を利用して受診した方、または、職場の健診などで受診した方は、重複して受けることができません。
【転出・転入時の受診票の取り扱い】
浦安市から市外へ転出される方は、転出されたその日から浦安市発行の受診票は使えません。転出先の自治体で新たに受診票の交付を受けてください。
浦安市へ市外より転入される方は、転入されたその日から前住所地で交付された受診票は使えません。浦安市発行の受診票と差し替えますので、健康センター内の母子保健課窓口へおいでください。
来庁の際には、先に交付されている母子健康手帳と妊婦健康診査受診票を必ずお持ちください。
※転入の際の受診票交付は、日曜開庁時には行っていません
【妊婦健康診査費用助成】
里帰り出産などで、浦安市発行の妊婦健康診査受診票の利用ができない医療機関などで健診を受けた場合は、母子保健課窓口で払い戻しの手続きを行っています(医療機関で受診票を利用した場合と同様に、助成額には上限があります)。
以下にご留意のうえ、母子保健課へおいでください。
◆対象
妊婦健康診査受診日現在で、浦安市に住民票がある方
◆受付日時
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時(祝日を除く)
※郵送での申請および日曜開庁時の申請は受け付けていませんのでご注意ください
◆申請期限
健康診査を受診し、その診査料を実費で支払った日より2年間
◆持ち物
・領収書の原本(コピーをとったうえで返却します)
・診療明細書の原本(医療機関より発行されている場合のみ)
・母子健康手帳
・未使用の受診票(母子健康手帳別冊)
・振込先口座の分かるもの
・妊婦健康診査費用助成金申請書(窓口で記入されるか、下の添付ファイルからダウンロードしてお持ちいただくこともできます)
【多胎妊娠の方への追加助成】
多胎妊娠の方(2人以上の胎児を同時に妊娠すること)で、14回の助成回数を超えて実施した妊婦健康診査の費用を最大5回まで追加助成します。
母子保健課窓口で払い戻しの手続きを行いますので、リーフレット「多胎妊娠の方へ」をご確認のうえ、母子保健課へおいでください。
【そのほか助成金について】
助成金交付決定の際に、助成額の内訳をお知らせします。
確定申告をされる方は、実際に支払った額から助成額を差し引いた額で申告してください。
確定申告についてのご不明な点は、所轄の税務署などへお問い合わせください。
◎添付ファイル:妊婦・乳児健康診査費用助成金申請書
詳細
問い合わせ先 | 母子保健課 電話:047-381-9034 |
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