未熟児養育医療について
公開日:2024年12月27日 最終更新日:2024年12月27日
養育医療とは、身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする子どもに対して、その治療に必要な医療費を公費で一部負担する制度です。
【マイナンバーの利用について】
未熟児養育医療では、申請時にマイナンバーカードにて番号確認と本人確認を行いますので、ご協力をお願いします。
【対象】
子どもが市内に住所を有し、養育医療の対象となる未熟児であると認められること。
※養育医療の対象になる未熟児とは、「身体の発育が未熟のまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのもの」をいいます。例えば、出生直後に次のいずれかに該当する場合をいいます
1.出生時体重が2000グラム以下であること
2.生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示していること
○一般状態
・運動不安、けいれんがある
・手足の動きが不活発である など
○体温が摂氏34度以下である
○呼吸器、循環器系
・強度のチアノーゼが持続する、チアノーゼ発作を繰り返す
・呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下
・出血傾向が強い
○消化器系
・生後24時間以上排便がない
・生後48時間以上おう吐が継続している
・血性吐物、血性便がある
○黄疸
・生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸がある
注記:主治医が記入する意見書などを参考に給付の対象かを審査します
【給付対象となる費用】
・診察
・薬剤または治療材料の支給
・医学的処置、手術およびそのほかの治療
・病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話、そのほかの看護
・移送
※指定養育医療機関での治療に限られます。県外の指定医療機関に入院した場合も対象となります
【自己負担金】
市町村民税の課税世帯の場合、前年度分の世帯全員分の市町村民税の合計額に応じて自己負担金が生じます。自己負担金については、こども医療費助成の対象になります。
※未熟児の治療以外の治療や差額ベッド代などの保険対象外の費用は、養育医療の対象ではありません。窓口で支払っていただく必要があります
【申請に必要なもの】
子どもが生まれて出生届や健康保険の加入手続きが終了しましたら、申請手続きを行ってください。窓口にお越しになるまでに時間がかかる場合には、あらかじめご相談ください。
退院後や病院に医療費を支払った後の申請は、原則として受け付けられませんのでご注意ください。
1.養育医療給付申請書
2.マイナンバーカード (乳児本人、保護者)
○マイナンバーカードを持っていない場合
・マイナンバーの通知カードまたはマイナンバー記載の住民票の写し
・本人の確認書類 運転免許証、パスポートなど
3.世帯調書
4.養育医療意見書
※指定医療機関で記入してもらってください
5. 最新の市町村民税額を証明するもの(市・県民税課税証明書または市・県民税特別徴収税額決定通知書)
※ない場合は、市民税課に照会をかけます。申請書類の同意書に同一世帯生計の扶養義務者全員の署名が必要です
○単身赴任など別居の扶養義務者を含みます
○生活保護を受給されている方、市町村民税が非課税世帯の場合は、申請時に職員にご相談ください
6.子どもの医療保険加入情報の確認書類(以下の1から3のいずれかの書類)
①マイナポータルにて健康保険情報が確認できる画面を印刷したもの
②情報のお知らせ(資格情報通知)
③資格確認書
【注意事項】
・養育医療を申請した子どもの医療費の清算は、会計時に養育医療券を医療機関に必ず提示してください
・養育医療申請中で養育医療券が交付される前に退院が決定した場合は、入院費の清算時期と方法について事前に医療機関に確認してください
・養育医療券を提示せずに退院した場合、医療費を支払うことができません。医療券の手続き完了後、必ず医療機関までご報告お願いします
※申請書のダウンロードはこちらから
【マイナンバーの利用について】
未熟児養育医療では、申請時にマイナンバーカードにて番号確認と本人確認を行いますので、ご協力をお願いします。
【対象】
子どもが市内に住所を有し、養育医療の対象となる未熟児であると認められること。
※養育医療の対象になる未熟児とは、「身体の発育が未熟のまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのもの」をいいます。例えば、出生直後に次のいずれかに該当する場合をいいます
1.出生時体重が2000グラム以下であること
2.生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示していること
○一般状態
・運動不安、けいれんがある
・手足の動きが不活発である など
○体温が摂氏34度以下である
○呼吸器、循環器系
・強度のチアノーゼが持続する、チアノーゼ発作を繰り返す
・呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下
・出血傾向が強い
○消化器系
・生後24時間以上排便がない
・生後48時間以上おう吐が継続している
・血性吐物、血性便がある
○黄疸
・生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸がある
注記:主治医が記入する意見書などを参考に給付の対象かを審査します
【給付対象となる費用】
・診察
・薬剤または治療材料の支給
・医学的処置、手術およびそのほかの治療
・病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話、そのほかの看護
・移送
※指定養育医療機関での治療に限られます。県外の指定医療機関に入院した場合も対象となります
【自己負担金】
市町村民税の課税世帯の場合、前年度分の世帯全員分の市町村民税の合計額に応じて自己負担金が生じます。自己負担金については、こども医療費助成の対象になります。
※未熟児の治療以外の治療や差額ベッド代などの保険対象外の費用は、養育医療の対象ではありません。窓口で支払っていただく必要があります
【申請に必要なもの】
子どもが生まれて出生届や健康保険の加入手続きが終了しましたら、申請手続きを行ってください。窓口にお越しになるまでに時間がかかる場合には、あらかじめご相談ください。
退院後や病院に医療費を支払った後の申請は、原則として受け付けられませんのでご注意ください。
1.養育医療給付申請書
2.マイナンバーカード (乳児本人、保護者)
○マイナンバーカードを持っていない場合
・マイナンバーの通知カードまたはマイナンバー記載の住民票の写し
・本人の確認書類 運転免許証、パスポートなど
3.世帯調書
4.養育医療意見書
※指定医療機関で記入してもらってください
5. 最新の市町村民税額を証明するもの(市・県民税課税証明書または市・県民税特別徴収税額決定通知書)
※ない場合は、市民税課に照会をかけます。申請書類の同意書に同一世帯生計の扶養義務者全員の署名が必要です
○単身赴任など別居の扶養義務者を含みます
○生活保護を受給されている方、市町村民税が非課税世帯の場合は、申請時に職員にご相談ください
6.子どもの医療保険加入情報の確認書類(以下の1から3のいずれかの書類)
①マイナポータルにて健康保険情報が確認できる画面を印刷したもの
②情報のお知らせ(資格情報通知)
③資格確認書
【注意事項】
・養育医療を申請した子どもの医療費の清算は、会計時に養育医療券を医療機関に必ず提示してください
・養育医療申請中で養育医療券が交付される前に退院が決定した場合は、入院費の清算時期と方法について事前に医療機関に確認してください
・養育医療券を提示せずに退院した場合、医療費を支払うことができません。医療券の手続き完了後、必ず医療機関までご報告お願いします
※申請書のダウンロードはこちらから
詳細
問い合わせ先 | 母子保健課 電話:047-381-9034 |
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