予防接種の保護者(親権者)以外の同伴について
公開日:2022年05月06日 最終更新日:2025年01月23日

13歳未満のお子さまの定期予防接種(国で定められた予防接種)の実施にあたっては、必ず保護者(親権者)の同伴が必要となっていますが、保護者からの委任状に基づき、保護者以外の方の同伴が認められます。ただし、同伴者は、祖父母など普段からお子さまの健康状態をよく知っている方に限ります。
保護者以外の同伴で定期予防接種を希望される方は、下記の委任状を予防接種の当日までに保護者本人が記入し、同伴者が医療機関に持参してください。実施医療機関にも委任状が置いてありますので、必要な場合は事前に医療機関よりもらっていただくこともできます。
なお、13歳以上16歳未満の方で、日本脳炎およびヒトパピローマウイルス感染症(HPV)予防接種を受ける場合については、保護者が予診票の記載事項を読み、理解し、納得してお子さまに予防接種を受けさせることを希望する場合に、予診票に保護者が自署をすることによって、保護者が同伴しなくともお子さまは予防接種を受けることができます。その場合、浦安市が令和2年3月以降に作成した予診票を使用し、予防接種当日は、お子さまに保護者の自署が入った予診票を必ず持参させてください。
また、16歳以上の方については、保護者の同意は必要ありません。(本人の同意・自署のみで接種可能です)。予診票の自署欄に保護者が署名した場合であっても、本人が接種を受けることに同意していることが確認できる場合は、自署欄の修正は必要ありません。
◎浦安市予防接種委任状は、市HPよりダウンロードできます。
保護者以外の同伴で定期予防接種を希望される方は、下記の委任状を予防接種の当日までに保護者本人が記入し、同伴者が医療機関に持参してください。実施医療機関にも委任状が置いてありますので、必要な場合は事前に医療機関よりもらっていただくこともできます。
なお、13歳以上16歳未満の方で、日本脳炎およびヒトパピローマウイルス感染症(HPV)予防接種を受ける場合については、保護者が予診票の記載事項を読み、理解し、納得してお子さまに予防接種を受けさせることを希望する場合に、予診票に保護者が自署をすることによって、保護者が同伴しなくともお子さまは予防接種を受けることができます。その場合、浦安市が令和2年3月以降に作成した予診票を使用し、予防接種当日は、お子さまに保護者の自署が入った予診票を必ず持参させてください。
また、16歳以上の方については、保護者の同意は必要ありません。(本人の同意・自署のみで接種可能です)。予診票の自署欄に保護者が署名した場合であっても、本人が接種を受けることに同意していることが確認できる場合は、自署欄の修正は必要ありません。
◎浦安市予防接種委任状は、市HPよりダウンロードできます。
詳細
問い合わせ先 | 母子保健課 Tel:047-381-9034 |
---|