サービス・施設紹介
妊婦健康健診については、母子健康手帳別冊の健診受診票1回目~14回目の計14回分を利用して千葉県内の医療機関等で受けると費用の一部が助成されます。千葉県外でも利用できる医療機関がありますので、その場合は事前に母子保健課にご連絡ください。
※多胎妊娠の方は、14回の助成回数を超えた費用の一部が助成されますので母子保健課にご連絡ください。
【償還払い】
里帰り出産などで、浦安市発行の妊婦健康診査受診票の利用が出来ない医療機関などで健診を受けた場合には、母子保健課窓口で払い戻しの手続きを行っています。
(医療機関で受診票を利用した場合と同様に、助成額には上限があります)。
以下にご留意の上、母子保健課へおいでください。
対象 妊婦健康診査受診日現在で、浦安市に住民票がある方
受付日時 月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時(祝日を除く)
注記:郵送での申請および日曜開庁時の申請は受け付けていませんのでご注意ください
申請期限 健康診査を受診し、その診査料を実費で支払った日より2年間
持ち物
・領収書の原本(コピーをとったうえで返却します)
・診療明細書の原本(医療機関より発行されている場合のみ)
・母子健康手帳
・未使用の受診票(母子健康手帳別冊)
・振込先口座の分かるもの
・妊婦健康診査費用助成金申請書
(窓口で記入されるか、下の添付ファイルからダウンロードしてお持ちいただくこともできます)
妊婦・乳児健康診査費用助成金申請書
【転出・転入時の受診票の取り扱い】
◆転出される方 転出されたその日から浦安市発行の受診票は使えません。転出先の自治体で新たに受診票の交付を受けてください。
◆転入される方 転入されたその日から前住所地で交付された受診票は使えません。浦安市発行の受診票と差し替えますので、健康センター内の母子保健課窓口へおいでください。
※先に交付されている母子健康手帳と妊婦健康診査受診票を必ずお持ちくださ い。
※転入の際の受診票交付は、日曜開庁時には行っていません。
【そのほか】
・助成金交付決定の際に、助成額の内訳をお知らせいたします。
・確定申告をされる方は、実際に支払った額から助成額を差し引いた額で申告してください。
・確定申告についてのご不明な点は、所轄の税務署などへお問い合わせください。
問い合わせ先等はプロフィールをご確認ください。