浦安子育て情報サイト MY浦安乳児健康診査

サービス・施設紹介

3~6ヵ月、6~9ヵ月、9~11ヵ月の各1回の健診は医療機関で受けましょう。
母子健康手帳別冊の健診受診票を利用すると、健診費用が助成されます。

助成額には、上限があります。
なお、受診票の再発行はできませんので、お取り扱いには十分気をつけてください。また、千葉県外の医療機関によっては使用できない場合もありますので、その際は、母子保健課へご相談ください。


【乳児健康診査費用助成】
健康上の理由などで、浦安市発行の乳児健康診査受診票の利用ができない医療機関などで健診を受けた場合には、母子保健課で払い戻しの手続きを行っています(医療機関で受診票を利用した場合と同様に、助成額には上限があります)。以下にご留意の上、母子保健課へおいでください。

≪対象≫
乳児健康診査受診日現在で、浦安市に住民票がある乳児

≪受付日時≫
月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時(祝日を除く)
注記:郵送での申請や日曜開庁時の申請は受け付けていませんのでご注意ください。

≪申請期限≫
健康診査を受診し、その診査料を実費で支払った日より2年間

≪持ち物≫
・領収書・診療明細書の原本(コピーをとった上で返却します)
・母子健康手帳
・未使用の受診票(母子健康手帳別冊)
・振込先口座の分かるもの(通帳など、保護者の名義がわかるものに限ります)

≪そのほか≫
助成金交付決定の際に、助成額の内訳をお知らせいたします。確定申告をされる方は、実際に支払った額から助成額を差し引いた額で申告してください。
確定申告についてのご不明な点は、所轄の税務署などへお問い合わせください。

【転出・転入時の受診票の取り扱い】
浦安市から市外へ転出される方は、転出されたその日から浦安市発行の受診票は使えません。転出先の自治体で新たに受診票の交付を受けてください。
浦安市へ市外から転入される方は、転入されたその日から前住所地で交付された受診票は使えません。浦安市発行の受診票と差し替えますので、健康センター内の母子保健課窓口へおいでください。
来庁の際には、先に交付されている母子健康手帳と乳児健康診査受診票を必ずお持ちください。
注記:転入の際の受診票交付は、日曜開庁時には行っていません。

問い合わせ等は、プロフィールをご確認ください。