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サービス・施設紹介

未熟児養育医療とは、身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする子どもに対して、その治療に必要な医療費を公費で一部負担する制度です。

【マイナンバーの利用について】
未熟児養育医療では、申請時にマイナンバーカードにて番号確認と本人確認を行いますので、ご協力をお願いします。

【対象】
子どもが市内に住所を有し、養育医療の対象となる未熟児であると認められること。※養育医療の対象になる未熟児とは、「身体の発育が未熟のまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのもの」をいいます。例えば、出生直後に次のいずれかに該当する場合をいいます

1.出生時体重が2000グラム以下であること
2.生活力が特に薄弱であって、①~⑤のいずれかの症状を示していること

一般状態
運動不安、けいれんがある 手足の動きが不活発である など
体温が摂氏34度以下である
呼吸器、循環器系
強度のチアノーゼが持続する、チアノーゼ発作を繰り返す 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下 出血傾向が強い
消化器系
生後24時間以上排便がない
生後48時間以上おう吐が継続している
血性吐物、血性便がある
黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸がある

※主治医が記入する意見書などを参考に給付の対象かを審査します。

【給付対象となる費用】
・診察
・薬剤または治療材料の支給
・医学的処置、手術及びその他の治療
・病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話、その他の看護
・移送
※指定養育医療機関での治療に限られます。県外の指定医療機関に入院した場合も対象となります。

【自己負担金】
世帯の所得税額に応じて自己負担金が生じます。自己負担金については、こども医療費助成の対象になりますので、こども課にお問い合わせください。
※未熟児の治療以外の治療や差額ベッド代などの保険対象外の治療は、養育医療の対象ではありません。窓口で支払っていただく必要があります。

申請や問い合わせ先等はプロフィールをご確認ください。