サービス・施設紹介
身体障がい者(児)が、職業そのほか日常生活の能率向上を図るための補装具費(購入費・借り受け費・修理費)を支給します。
【補装具の定義】
次のすべての要件を満たす物
・身体の欠損または損なわれた身体機能を補完、代替するもので、障がい個別に対応して設計・加工された物であること
・身体に装着(装用)して日常生活または就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用する物であること
・給付に際して専門的な知見(医師の判定書または意見書)を要する物であること
≪補装具と治療用装具の違いについて≫
補装具は医療保険で作成する治療用装具とは異なり、耐用年数(継続して使用する期間の目安)の概念があります。
また、補装具の使用目的が「症状固定後の日常生活及び職業生活上の利便の向上」であるのに対して、治療用装具の使用目的は「治療段階における症状の回復及び改善」です。
したがって、補装具と治療用装具とでは使用目的が異なり、適用される制度も異なります。
【対象】
身体障害者手帳所持者、特定医療費(指定難病)受給者証など。
※原則として、更生相談所などの判定書(18歳未満の方の場合は、補装具費支給意見書)が必要です。購入前の事前申請が支給対象となります(購入後の事後申請は支給対象外です)
ただし、次に該当する方は対象外です。
・同様の補装具について、介護保険や医療保険などのほかの制度で給付を受けることができる
・「世帯」の中に市町村民税(所得割額)46万円以上の方がいる場合
なお、
所得を判断する際の世帯の範囲は下表のとおりです。
種別 | 世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障がい者 | 障がいのある方とその配偶者 |
障がい児 | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
【種目】
詳細一覧は市HPよりご確認いただけます。
≪障がい児(18歳未満)に限る種目≫
・座位保持いす / 起立保持具 / 頭部保持具 / 排便補助具
≪補装具の個数は原則として1種目につき1個です≫
補装具費支給対象となる補装具の個数は原則として1種目につき1個ですが、職業上または教育上など、特に必要と認められた場合は2個とすることが可能ですので、ご相談ください。
【費用】
利用者負担は原則として1割です。
ただし、所得に応じて一定の月額負担上限が設定されています。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額(国) | 負担上限月額(浦安市独自) |
---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注記) | 0円 | 0円 |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 | 18,600円 |
【必要書類】
・浦安市身体障がい者補装具費(購入・修理)支給申請書
・見積書(購入業者が作成しますので、申請者から依頼してください)
・補装具費支給意見書
※意見書については、申請内容によって必要になる場合とならない場合があります。詳しくは、ご相談ください
・処方箋
※申請内容によって、必要になる場合とならない場合がありますので、障がい福祉課(市役所3階)にご相談ください。
■意見書を作成する医師の要件確認や書式のダウンロードは市HPよりできます。
【購入業者について】
市役所では、購入業者のあっせんや紹介をすることはできません。
「公益財団法人テクノエイド協会」ウェブサイトに「補装具製作(販売)業者情報システム」などの検索システムがありますので、購入業者を決める際の情報収集の参考とすることができます。
問い合わせ先やその他詳細情報はプロフィールをご確認ください。