サービス・施設紹介
子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業として、本市の基準を満たす多様な集団活動事業を利用する保護者に対し、利用料の一部(月額上限20,000円)を給付します。
【対象幼児】
次のいずれの要件にも該当する幼児
・満3歳以上であること
・浦安市に居住し、浦安市の住民基本台帳に記録されていること
・対象施設をおおむね1日当たり4時間以上8時間未満、1週間当たり5日以上および年間当たり39週以上利用していること
・認可保育施設、地域型保育事業、認定こども園、幼稚園を利用していないこと
・施設等利用給付の対象とならないこと
【対象施設】
令和8年度の対象施設はありません。※対象施設の認定は年度ごとに行います
(保護者向け)給付金の支給申請について
幼児の保護者が給付を受けるためには、給付金の支給申請が必要です。給付金の支給の手続きは、対象施設を通してご案内します。
(事業者向け)対象施設となるための認定申請について
対象施設となるためには、本市の定める基準を満たしたうえで、認定を受ける必要があります。認定の手続きについて、詳しくは、保育幼稚園課認定・入園係(電話:047-712-6439)へお問い合わせください。
問い合わせ先等はプロフィールをご確認ください。