浦安子育て情報サイト MY浦安産前産後期間の国民年金免除制度

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国民年金第1号被保険者が出産した際に、産前産後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。(平成31年4月から始まりました。)
申請により日本年金機構が承認した期間は、国民年金保険料納付済期間として扱われます。

対象者
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方。

免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
尚、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間が免除されます。
出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含めます。)

申請方法・申請時の必要書類
出産予定日の6か月前から申請できます。(出産後の届出も可能です)
申請の際には以下の書類をご用意ください。

  • 年金手帳
  • 母子健康手帳
  • 本人確認証(免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
  • 親子関係を明らかにする書類(被保険者と子が別世帯の場合)

※代理申請の場合は、申請に来る方の本人確認証と印鑑が必要です。また同居親族以外の方が申請する場合は、委任状が必要となります。

問い合わせ先等はプロフィールをご確認ください。