浦安子育て情報サイト MY浦安障害児通所支援

サービス・施設紹介

障がいのある児童は、児童福祉法に基づく障害児通所支援のサービスを受けることができます。

【対象者】
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持している児童
・医師により療育が必要と認められる児童(診断書または意見書が必要です)
・特別支援学校または特別支援学級に在籍している児童
・浦安市こども発達センターなどにより療育が必要と認められる児童

そのほか、上記にあてはまらない場合は、事前に障がい福祉課にご相談ください。

【診断書・意見書様式について】
診断書・意見書については、医療機関で定める任意の様式で構いません。特に定めがない場合は、市HPの様式をご利用ください。

【注意事項】
診断書、意見書作成にかかる費用は申請者負担となります
・原則として、作成年月日から3カ月以内の診断書・意見書を提出してください
・サービスの更新時に、診断書・意見書の再提出が必要な場合があります
・市には原本を提出してください
・必要に応じて、診断書・意見書の内容について市から医療機関に照会する場合があります

【対象サービス】
障害児通所支援
・児童発達支援
・医療型児童発達支援
・放課後等デイサービス
・居宅訪問型児童発達支援
・保育所等訪問支援

障害児入所支援(相談・申請先は児童相談所になります)
・福祉型障害児入所施設
・医療型障害児入所施設

【サービスの利用方法】
1.手続きの流れ
①相談・申請
障がい福祉課または相談支援事業所などに相談します。
サービスの利用を希望する場合は、障がい福祉課に申請を行います。必要に応じて、聞き取り調査をさせていただきます。

②障害児支援利用計画案の作成
相談支援事業所に障害児支援利用計画案の作成を依頼します。
注記:保護者が自分で作成をすることを希望する場合や、相談支援事業所が見つからない場合は、例外的にセルフプランを提出することができます

③支給決定
市は、ご家族の状況、申請者の希望などに基づき、サービスの支給量などを決定します。
サービスの利用に必要な情報が記載されている「福祉サービス受給者証」が交付されるので、大切に扱ってください。支給決定内容を証明する書類となります。

④サービス担当者会議
相談支援事業所により、サービス提供事業所などとの連絡調整、計画の作成が行われます。サービスを利用する事業所を選択し、利用に関する契約を行います。

⑤サービス利用開始
サービスの利用を開始します。
相談支援事業所により、定められた期間ごとにサービスなどの利用状況の検証を行い、計画の見直しが行われます。(モニタリング)
サービス利用開始後に、サービスの内容や支給量に変更が生じる場合は、事前に「サービス等利用計画案」の提出が必要になりますのでご注意ください。

問い合わせ等、その他詳細情報については、プロフィールをご覧ください。