浦安子育て情報サイト MY浦安産前産後期間にかかる国民健康保険税の減額

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令和6年1月1日から、産前産後期間(単胎妊娠の場合4カ月、多胎妊娠の場合6カ月)に相当する国民健康保険税の所得割額および均等割額を減額する制度が開始されます。減額の適用を受けるためには届出が必要となります。

【減税の対象となる期間および保険税額】

出産予定日または出産した日の属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は出産予定日または出産した日の属する月の3カ月前から6カ月間)を産前産後期間とし、出産する方の国民健康保険税について、産前産後期間に相当する所得割額および均等割額を減額します。産前産後期間の保険税が0になるとは限りません。

【減税の対象者】

妊娠85日以降に出産(死産・流産・人工妊娠中絶を含む)する方で、産前産後期間中に浦安市国民健康保険被保険者の資格を有する方

※制度が開始される令和5年度については、令和5年11月以降に出産し、産前産後期間中に浦安市国民健康保険被保険者の資格を有する方が減額の対象となります。

【届出の方法】

届出書(市HPからダウンロード可)に必要事項を記入の上、出産予定日(または出産した日)と単胎・多胎妊娠の別がわかる資料(母子健康手帳の写し、または出生証明書)を添付し、直接または郵送で、〒279-8501浦安市役所国保年金課(市役所2階)へご提出ください。

なお、届出は出産予定日の6カ月前から可能です。

問い合わせ先等の詳細はプロフィールをご覧ください。

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