認可保育施設などの保育料
公開日:2024年08月09日 最終更新日:2024年08月09日
お知らせ
令和6年9月以降の保育料決定通知は、令和6年8月末ごろに配付予定です。
保育料の算定方法(0歳から2歳クラス)
月額の保育料は、下記表のとおりです。保育必要量と階層で決定します。
●保育必要量は、保育標準時間または短時間です。支給認定証をご確認ください
●階層は、保護者全員の市区町村民税の均等割額と所得割額の合計です。所得割額については、配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除、寄附金控除などの適用前の税額です。対象年度は、毎年9月に切り替えて算定します
例:令和6年度の場合
令和6年4月分から8月分の保育料:令和5年度分(前年度分)の市区町村民税額により算定
令和6年9月分から令和7年3月分の保育料:令和6年度分(当年度分)の市区町村民税額により算定
※該当年度の市区町村民税額の変更がある場合は、課税(非課税)証明書または市区町村民税の申告書の控えを保育幼稚園課へ提出してください
【保育料の軽減】
世帯の状況が下記に該当する場合は、保育料が軽減されます。
■2人以上の子どもがいる世帯(子どもの年齢は問いません)
・第2子:半額(10円未満切り捨て)
・第3子以降:無料
■ひとり親世帯等かつ世帯所得割77,101円未満
無料
ひとり親世帯等とは、 ひとり親世帯または以下の手帳もしくは証書を所持する方がいる世帯
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当証書、障害基礎年金証書
【注意事項】
・3号から2号に認定変更した場合の保育料について、年度当初の年齢により、保育料が異なります。年度途中で3号から2号に認定が変更した場合でも、その年度末までは「2歳児」としての保育料を納付していただきます
・保育所、幼保連携型認定こども園、保育ママ、小規模保育は同一の保育料です
・市内在住で生活保護を受けている方は、子ども1人当たり月額2,500円を限度に、園での実費徴収額の補足給付が受けられます。給付の対象となる費用は、認可保育所などで必要な経費であって、日用品、文房具などの購入、行事への参加費などのうち、実費徴収として園に支払ったものです。詳しくは、在籍園または保育幼稚園課へお問い合わせください
保育料、授業料無償(3歳から5歳クラス)
認可保育園などを利用する3歳から5歳児クラス(0歳から2歳児は市区町村民税非課税世帯)の子どもの保育料(授業料)は無償です。ただし、給食費や教材費、延長料金などは、保護者負担となります。
延長保育料
支給認定された区分の基本保育時間を超えて保育を行う場合に、延長保育料が発生します。
基本保育時間は利用する施設により異なりますので、施設へご確認ください。
料金形態は、各施設で異なります。私立の認可保育施設の詳細につきましては、直接施設へお問い合わせください。
【延長保育料の軽減】
延長保育料は幼児教育・保育の無償化対象外です。全クラス年齢発生します。ただし、下記に該当する場合は、延長保育料が軽減されます。
■2人以上の子どもがいる世帯(子どもの年齢は問いません)
・第2子:半額
・第3子以降:無料
※市立の幼稚園型認定こども園は、きょうだい人数による軽減はありません
■基本保育料がA階層またはB階層の方
無料
※保育料決定通知を利用施設に提示してください
【市立保育園の場合】
■保育標準時間認定(基本保育時間:午前7時30分から午後6時30分)
保育標準時間(11時間)を超える利用:30分ごとに100円
月額上限:2,000円
■保育短時間認定(基本保育時間:午前8時30分から午後4時30分)
1,保育短時間(8時間)を超えて保育標準時間(11時間)までの利用:30分ごとに50円
2,保育標準時間を超える利用:30分ごとに100円
月額上限:2,000円
【幼稚園型認定こども園の場合】
■保育標準時間認定(基本保育時間:午前7時30分から午後6時30分)
延長料金はありません。
■保育短時間認定(基本保育時間:午前8時30分から午後4時30分)
保育短時間(8時間)を超えて保育標準時間(11時間)までの利用:30分ごとに50円
月額上限:2,000円
令和6年9月以降の保育料決定通知は、令和6年8月末ごろに配付予定です。
保育料の算定方法(0歳から2歳クラス)
月額の保育料は、下記表のとおりです。保育必要量と階層で決定します。
●保育必要量は、保育標準時間または短時間です。支給認定証をご確認ください
●階層は、保護者全員の市区町村民税の均等割額と所得割額の合計です。所得割額については、配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除、寄附金控除などの適用前の税額です。対象年度は、毎年9月に切り替えて算定します
例:令和6年度の場合
令和6年4月分から8月分の保育料:令和5年度分(前年度分)の市区町村民税額により算定
令和6年9月分から令和7年3月分の保育料:令和6年度分(当年度分)の市区町村民税額により算定
※該当年度の市区町村民税額の変更がある場合は、課税(非課税)証明書または市区町村民税の申告書の控えを保育幼稚園課へ提出してください
【保育料の軽減】
世帯の状況が下記に該当する場合は、保育料が軽減されます。
■2人以上の子どもがいる世帯(子どもの年齢は問いません)
・第2子:半額(10円未満切り捨て)
・第3子以降:無料
■ひとり親世帯等かつ世帯所得割77,101円未満
無料
ひとり親世帯等とは、 ひとり親世帯または以下の手帳もしくは証書を所持する方がいる世帯
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当証書、障害基礎年金証書
【注意事項】
・3号から2号に認定変更した場合の保育料について、年度当初の年齢により、保育料が異なります。年度途中で3号から2号に認定が変更した場合でも、その年度末までは「2歳児」としての保育料を納付していただきます
・保育所、幼保連携型認定こども園、保育ママ、小規模保育は同一の保育料です
・市内在住で生活保護を受けている方は、子ども1人当たり月額2,500円を限度に、園での実費徴収額の補足給付が受けられます。給付の対象となる費用は、認可保育所などで必要な経費であって、日用品、文房具などの購入、行事への参加費などのうち、実費徴収として園に支払ったものです。詳しくは、在籍園または保育幼稚園課へお問い合わせください
保育料、授業料無償(3歳から5歳クラス)
認可保育園などを利用する3歳から5歳児クラス(0歳から2歳児は市区町村民税非課税世帯)の子どもの保育料(授業料)は無償です。ただし、給食費や教材費、延長料金などは、保護者負担となります。
延長保育料
支給認定された区分の基本保育時間を超えて保育を行う場合に、延長保育料が発生します。
基本保育時間は利用する施設により異なりますので、施設へご確認ください。
料金形態は、各施設で異なります。私立の認可保育施設の詳細につきましては、直接施設へお問い合わせください。
【延長保育料の軽減】
延長保育料は幼児教育・保育の無償化対象外です。全クラス年齢発生します。ただし、下記に該当する場合は、延長保育料が軽減されます。
■2人以上の子どもがいる世帯(子どもの年齢は問いません)
・第2子:半額
・第3子以降:無料
※市立の幼稚園型認定こども園は、きょうだい人数による軽減はありません
■基本保育料がA階層またはB階層の方
無料
※保育料決定通知を利用施設に提示してください
【市立保育園の場合】
■保育標準時間認定(基本保育時間:午前7時30分から午後6時30分)
保育標準時間(11時間)を超える利用:30分ごとに100円
月額上限:2,000円
■保育短時間認定(基本保育時間:午前8時30分から午後4時30分)
1,保育短時間(8時間)を超えて保育標準時間(11時間)までの利用:30分ごとに50円
2,保育標準時間を超える利用:30分ごとに100円
月額上限:2,000円
【幼稚園型認定こども園の場合】
■保育標準時間認定(基本保育時間:午前7時30分から午後6時30分)
延長料金はありません。
■保育短時間認定(基本保育時間:午前8時30分から午後4時30分)
保育短時間(8時間)を超えて保育標準時間(11時間)までの利用:30分ごとに50円
月額上限:2,000円
詳細
問い合わせ先 | 保育幼稚園課 電話:047-712-6439 |
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