育児休業から就労復帰するときは(保育幼稚園課)
公開日:2024年10月16日 最終更新日:2024年10月16日
雇用保険上の育児休業中の方のお申し込みについて、いくつか注意していただきたいことがあります。ご確認のうえ、申し込みしてください。
【育児休業からの復職条件】
雇用保険上の育児休業から復職することを条件に、保育所入所申し込みをされた方は、以下すべての条件を満たして、復職する必要があります。条件を満たさず復職した場合や復職せず転職した場合は、内定辞退・退園となりますので、ご注意ください。
◆同じ事業所に復職すること
必ず、育児休業を取得した事業所へ復職してください。
同じ契約時間であっても、育児休業を取得した事業所に復職せず退職し、別の会社へ転職する場合は、育児休業からの復職条件にあてはまりません。
必ず、入所申し込みのときに提出した就労証明書に記載されている事業所に、復職してください。
ただし、事業所が倒産や閉鎖してしまった場合、派遣先が見つからないなどの、会社都合により復職できない場合には、この限りではありません。保育幼稚園課までご相談ください。
◆同じ雇用契約上の就労時間数で復職すること
必ず、入所申し込みのときに提出した就労証明書と就労時間数と同じまたはそれ以上の時間数で復職してください。
雇用契約時間数が減ってしまった場合、内定辞退または退園となります。ただし、会社都合により同じ時間数で復職できない場合には、この限りではありません。保育幼稚園課までご相談ください。
なお、育児短時間勤務制度を利用しても、問題ありません。ただし、制度を利用する場合は、以下の点にご注意ください。
・雇用契約上の就労時間は変更しないでください
・育児短時間勤務に伴う就労時間は、就労証明書の「育児短時間勤務の方用」の欄に記載してください
・入所申し込みの時に、制度を利用するか決定しておく必要はありません
利用開始月の翌月10日までに復職すること
上記2点の要件を満たしたうえで、利用開始月の翌月10日までに復職してください。産明け57日目から入所する方も同様です。入所児童の体調不良などにより、慣らし保育が延長しても、復職期限は変わりませんので、ご注意ください。
復職日例:4月利用開始の場合、5月9日まで育児休業、5月10日復職が期限
【育児休業からの復職条件】
雇用保険上の育児休業から復職することを条件に、保育所入所申し込みをされた方は、以下すべての条件を満たして、復職する必要があります。条件を満たさず復職した場合や復職せず転職した場合は、内定辞退・退園となりますので、ご注意ください。
◆同じ事業所に復職すること
必ず、育児休業を取得した事業所へ復職してください。
同じ契約時間であっても、育児休業を取得した事業所に復職せず退職し、別の会社へ転職する場合は、育児休業からの復職条件にあてはまりません。
必ず、入所申し込みのときに提出した就労証明書に記載されている事業所に、復職してください。
ただし、事業所が倒産や閉鎖してしまった場合、派遣先が見つからないなどの、会社都合により復職できない場合には、この限りではありません。保育幼稚園課までご相談ください。
◆同じ雇用契約上の就労時間数で復職すること
必ず、入所申し込みのときに提出した就労証明書と就労時間数と同じまたはそれ以上の時間数で復職してください。
雇用契約時間数が減ってしまった場合、内定辞退または退園となります。ただし、会社都合により同じ時間数で復職できない場合には、この限りではありません。保育幼稚園課までご相談ください。
なお、育児短時間勤務制度を利用しても、問題ありません。ただし、制度を利用する場合は、以下の点にご注意ください。
・雇用契約上の就労時間は変更しないでください
・育児短時間勤務に伴う就労時間は、就労証明書の「育児短時間勤務の方用」の欄に記載してください
・入所申し込みの時に、制度を利用するか決定しておく必要はありません
利用開始月の翌月10日までに復職すること
上記2点の要件を満たしたうえで、利用開始月の翌月10日までに復職してください。産明け57日目から入所する方も同様です。入所児童の体調不良などにより、慣らし保育が延長しても、復職期限は変わりませんので、ご注意ください。
復職日例:4月利用開始の場合、5月9日まで育児休業、5月10日復職が期限
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問い合わせ先 | 保育幼稚園課 電話:047-712-6439 |
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