申し込み後・入園後の注意事項
公開日:2024年10月17日 最終更新日:2024年10月18日
共通事項
【家庭や仕事の状況が変わったとき】
家庭や仕事の状況が変わった際は、保育の必要事由が変わることがあります。
事由が変わる場合は、各書類を前月20日(閉庁日の場合は直前の開庁日)までに、保育幼稚園課(市役所2階)か在園している園に提出してください。
主な変更事由や必要書類などは、こちらをご覧ください。
【産休明け児童の利用開始日】
出産日の翌日から57日目(日曜日、祝日の場合は翌開園日)が利用開始日となります。
【育児休業中に申し込みし、復職するとき】
■対象 育休復職を条件に申し込みをした方
■必要書類
支給認定変更申請書・申請内容変更届出書(変更届)、就労証明書(育休復職済)
■復職期限 利用開始月の翌月10日
■注意事項
≪入所前≫
育児休業を取得した事業所への申請時と同じ事業所・勤務時間数で復職をしないことがわかった場合は、内定辞退していただく場合があります。
なお、この場合には利用調整基準点数調整表26内定の辞退に該当するため、その後年度内の利用調整においてマイナス10点になります。
≪入所後≫
申請時と同じ事業所・勤務時間数で復職ができない場合(育児休業を取得した事業所を退職し、新しい事業所に就職した場合も含む)は利用開始月の翌月末で退園となります。
復職後速やかに、復職年月日記載済みの就労証明書を提出してください。
例:4月利用開始の場合、5月9日まで育児休業、5月10日復職が期限
【求職で申し込みし、就労を開始するとき】
■対象 求職中で申し込みをした方
■必要書類と提出期限
・就労に関する承諾書:入園前の面接時
・採用済み就労証明書(月64時間以上の就労時間が記載された物)、変更届:利用開始日含め90日以内
提出期限までに採用済み就労証明書の提出がない場合は、期限の月末で退園となります。
例:4月に求職中事由で利用開始の場合、利用開始直後に承諾書を提出、6月29日までに、就労開始済みの就労証明書の提出が必要です(6月30日からの採用内定は不可)
【就労内定で申し込みし、就労を開始するとき】
■対象 就労内定で申し込みした方
■必要書類と提出期限
・就労に関する承諾書:面接時
・採用済み就労証明書、変更届:利用開始月の月末
利用開始月中に、就労(内定)証明書に記載されている就労形態・時間で就労開始していただきます。
就労開始ができない場合(就労内定事業所では就労せず、新しい事業所に就労した場合も含む)は、利用開始月の月末で退園となります。
【認可保育施設の内定となった方で、やむを得ず内定辞退したいとき】
認可保育施設の内定となった方で、やむを得ず内定辞退したいときは、「利用内定辞退届」の届け出が必要です。
入所月の前月末までに、保育幼稚園課へご提出ください。
なお、辞退届を提出する前に、内定した保育施設へ保護者の方が内定辞退する旨の連絡をしてください。
*下記内容の詳細は市HPをご覧ください。
申し込みを済ませて待機している方
・希望園の追加や希望園の順位変更をしたいとき
・保留通知が必要なとき
・保育が必要なくなったとき
保育施設入園が決まった方、または通園中の方
・子どもの送迎について
・就労事由で入園後、下の子を妊娠・出産する場合は
・保育施設を長期間お休みするとき
・別の保育施設に転園したいとき
・保育施設を退園するとき
【家庭や仕事の状況が変わったとき】
家庭や仕事の状況が変わった際は、保育の必要事由が変わることがあります。
事由が変わる場合は、各書類を前月20日(閉庁日の場合は直前の開庁日)までに、保育幼稚園課(市役所2階)か在園している園に提出してください。
主な変更事由や必要書類などは、こちらをご覧ください。
【産休明け児童の利用開始日】
出産日の翌日から57日目(日曜日、祝日の場合は翌開園日)が利用開始日となります。
【育児休業中に申し込みし、復職するとき】
■対象 育休復職を条件に申し込みをした方
■必要書類
支給認定変更申請書・申請内容変更届出書(変更届)、就労証明書(育休復職済)
■復職期限 利用開始月の翌月10日
■注意事項
≪入所前≫
育児休業を取得した事業所への申請時と同じ事業所・勤務時間数で復職をしないことがわかった場合は、内定辞退していただく場合があります。
なお、この場合には利用調整基準点数調整表26内定の辞退に該当するため、その後年度内の利用調整においてマイナス10点になります。
≪入所後≫
申請時と同じ事業所・勤務時間数で復職ができない場合(育児休業を取得した事業所を退職し、新しい事業所に就職した場合も含む)は利用開始月の翌月末で退園となります。
復職後速やかに、復職年月日記載済みの就労証明書を提出してください。
例:4月利用開始の場合、5月9日まで育児休業、5月10日復職が期限
【求職で申し込みし、就労を開始するとき】
■対象 求職中で申し込みをした方
■必要書類と提出期限
・就労に関する承諾書:入園前の面接時
・採用済み就労証明書(月64時間以上の就労時間が記載された物)、変更届:利用開始日含め90日以内
提出期限までに採用済み就労証明書の提出がない場合は、期限の月末で退園となります。
例:4月に求職中事由で利用開始の場合、利用開始直後に承諾書を提出、6月29日までに、就労開始済みの就労証明書の提出が必要です(6月30日からの採用内定は不可)
【就労内定で申し込みし、就労を開始するとき】
■対象 就労内定で申し込みした方
■必要書類と提出期限
・就労に関する承諾書:面接時
・採用済み就労証明書、変更届:利用開始月の月末
利用開始月中に、就労(内定)証明書に記載されている就労形態・時間で就労開始していただきます。
就労開始ができない場合(就労内定事業所では就労せず、新しい事業所に就労した場合も含む)は、利用開始月の月末で退園となります。
【認可保育施設の内定となった方で、やむを得ず内定辞退したいとき】
認可保育施設の内定となった方で、やむを得ず内定辞退したいときは、「利用内定辞退届」の届け出が必要です。
入所月の前月末までに、保育幼稚園課へご提出ください。
なお、辞退届を提出する前に、内定した保育施設へ保護者の方が内定辞退する旨の連絡をしてください。
*下記内容の詳細は市HPをご覧ください。
申し込みを済ませて待機している方
・希望園の追加や希望園の順位変更をしたいとき
・保留通知が必要なとき
・保育が必要なくなったとき
保育施設入園が決まった方、または通園中の方
・子どもの送迎について
・就労事由で入園後、下の子を妊娠・出産する場合は
・保育施設を長期間お休みするとき
・別の保育施設に転園したいとき
・保育施設を退園するとき
詳細
問い合わせ先 | 保育幼稚園課 電話:047-712-6439 |
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