就労状況が変わったときは(転職・退職など)
公開日:2026年04月13日 最終更新日:2026年04月13日
入園後、就労状況が変わったときは、書類の提出が必要です。
以下の項目から該当するものを確認し、必要書類をご準備ください。
■■就労を開始した方・転職した方■■
就労を開始した場合や転職した場合は、支給認定変更申請書・申請内容変更届出書(変更届)と次の書類を提出してください。
◎月64時間以上の就労の就労証明書
◎変則就労の場合は1カ月分のシフト表(勤務曜日・時間が読み取れるもの)
就労証明書は、就労開始日以降の日付で記載されたものを提出してください。
■■就労内定した方■■
変更届と併せて就労証明書を提出できる方
就労内定した場合は、支給認定変更申請書・申請内容変更届出書(変更届)と次の書類を提出してください。
◎月64時間以上の就労または内定状態の就労証明書
◎変則就労の場合は1カ月分のシフト表(勤務曜日・時間が読み取れるもの)
就労証明書は、就労開始後に就労開始日以降の日付で記載されたものを再度提出してください。
変更届と併せて就労証明書を提出できない方
就労内定した方で、支給認定変更申請書・申請内容変更届出書(変更届)と併せて就労証明書を提出できない方は、変更届の「その他」の欄に次の項目を記入してください。
「事業者名・所在地・就労開始日・電話番号・就労時間(週〇日・曜日・勤務の時間帯・合計時間)」
月64時間以上の就労内定状態の就労証明書を取得できしだい、速やかに提出してください。
就労証明書は、就労開始後に就労開始日以降の日付で記載されたものを再度提出してください。
■■勤務時間や勤務日数などを変更した方■■
勤務時間や勤務日数など勤務条件が変更になった場合は、支給認定変更申請書・申請内容変更届出書(変更届)と次の書類を速やかに提出してください。
◎月64時間以上の就労証明書(変更日以前が証明日の就労証明書は、変更日以降のものを再提出する必要があります)
◎変則就労の場合は1カ月分のシフト表(勤務曜日・時間が読み取れるもの)
勤務時間や勤務日数が減少した場合でも、月64時間以上の就労が確認できる場合は退園にはなりません。
ただし、月64時間未満となる場合は保育の必要性が認められないため、退園となる場合があります。
■■雇用契約期間を更新した方■■
雇用契約期間を更新した場合は、支給認定変更申請書・申請内容変更届出書(変更届)と次の書類を速やかに提出してください。
◎雇用契約期間が更新した就労証明書
◎変則就労の場合は、1カ月分のシフト表(勤務曜日・時間が読み取れるもの)
雇用契約期間に切れ目がないかを確認します。就労証明書は、雇用契約期間が更新されるたびに提出が必要です。
■■退職後に求職活動を行う方■■
退職後に求職活動を行う場合は、支給認定変更申請書・申請内容変更届出書(変更届)を提出してください。
求職活動を行う場合、退職日の翌月から保育必要量は短時間認定となります。
求職期間は、退職日の翌日から90日を経過した日の属する月の末日までです。
≪例≫
退職日が令和8年3月31日の場合、90日後は令和8年6月29日、求職認定期限は令和8年6月30日となります
求職認定期限の翌日の令和8年7月1日からは新たは保育事由が必要です。
この期間内に就労先が決定した場合は、速やかに就労証明書を提出してください。
求職認定期間内に就労が決定しない場合や、求職活動を行わない場合は、退園となります。
■■各手続きの案内■■
◎保育の事由に変更が生じたときの手続きは、次のリンク先をご覧ください。
▷保育の事由に変更が生じたときの手続き(変更手続き一覧)(市HP)
◎保育の必要量(標準時間・短時間)を変更したいときは、次のリンク先をご覧ください。
▷保育必要事由や保育必要量の変更に伴う提出書類の締め切り日(市HP)
◎支給認定変更申請書・申請内容変更届出書(変更届)・必要書類を提出したい方は、次のリンク先をご覧ください。
▷支給認定変更申請書・申請内容変更届出書の提出(市HP)
以下の項目から該当するものを確認し、必要書類をご準備ください。
■■就労を開始した方・転職した方■■
就労を開始した場合や転職した場合は、支給認定変更申請書・申請内容変更届出書(変更届)と次の書類を提出してください。
◎月64時間以上の就労の就労証明書
◎変則就労の場合は1カ月分のシフト表(勤務曜日・時間が読み取れるもの)
就労証明書は、就労開始日以降の日付で記載されたものを提出してください。
■■就労内定した方■■
変更届と併せて就労証明書を提出できる方
就労内定した場合は、支給認定変更申請書・申請内容変更届出書(変更届)と次の書類を提出してください。
◎月64時間以上の就労または内定状態の就労証明書
◎変則就労の場合は1カ月分のシフト表(勤務曜日・時間が読み取れるもの)
就労証明書は、就労開始後に就労開始日以降の日付で記載されたものを再度提出してください。
変更届と併せて就労証明書を提出できない方
就労内定した方で、支給認定変更申請書・申請内容変更届出書(変更届)と併せて就労証明書を提出できない方は、変更届の「その他」の欄に次の項目を記入してください。
「事業者名・所在地・就労開始日・電話番号・就労時間(週〇日・曜日・勤務の時間帯・合計時間)」
月64時間以上の就労内定状態の就労証明書を取得できしだい、速やかに提出してください。
就労証明書は、就労開始後に就労開始日以降の日付で記載されたものを再度提出してください。
■■勤務時間や勤務日数などを変更した方■■
勤務時間や勤務日数など勤務条件が変更になった場合は、支給認定変更申請書・申請内容変更届出書(変更届)と次の書類を速やかに提出してください。
◎月64時間以上の就労証明書(変更日以前が証明日の就労証明書は、変更日以降のものを再提出する必要があります)
◎変則就労の場合は1カ月分のシフト表(勤務曜日・時間が読み取れるもの)
勤務時間や勤務日数が減少した場合でも、月64時間以上の就労が確認できる場合は退園にはなりません。
ただし、月64時間未満となる場合は保育の必要性が認められないため、退園となる場合があります。
■■雇用契約期間を更新した方■■
雇用契約期間を更新した場合は、支給認定変更申請書・申請内容変更届出書(変更届)と次の書類を速やかに提出してください。
◎雇用契約期間が更新した就労証明書
◎変則就労の場合は、1カ月分のシフト表(勤務曜日・時間が読み取れるもの)
雇用契約期間に切れ目がないかを確認します。就労証明書は、雇用契約期間が更新されるたびに提出が必要です。
■■退職後に求職活動を行う方■■
退職後に求職活動を行う場合は、支給認定変更申請書・申請内容変更届出書(変更届)を提出してください。
求職活動を行う場合、退職日の翌月から保育必要量は短時間認定となります。
求職期間は、退職日の翌日から90日を経過した日の属する月の末日までです。
≪例≫
退職日が令和8年3月31日の場合、90日後は令和8年6月29日、求職認定期限は令和8年6月30日となります
求職認定期限の翌日の令和8年7月1日からは新たは保育事由が必要です。
この期間内に就労先が決定した場合は、速やかに就労証明書を提出してください。
求職認定期間内に就労が決定しない場合や、求職活動を行わない場合は、退園となります。
■■各手続きの案内■■
◎保育の事由に変更が生じたときの手続きは、次のリンク先をご覧ください。
▷保育の事由に変更が生じたときの手続き(変更手続き一覧)(市HP)
◎保育の必要量(標準時間・短時間)を変更したいときは、次のリンク先をご覧ください。
▷保育必要事由や保育必要量の変更に伴う提出書類の締め切り日(市HP)
◎支給認定変更申請書・申請内容変更届出書(変更届)・必要書類を提出したい方は、次のリンク先をご覧ください。
▷支給認定変更申請書・申請内容変更届出書の提出(市HP)
詳細
| 問い合わせ先 | 保育幼稚園課 Tel:047-712-6439 |
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