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サービス・施設紹介

児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。

※児童手当法の改正を含む子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案が国会で可決されたことに伴い、令和6年10月分(初回支給は令和6年12月10日予定)から、児童手当制度が拡充されます。拡充後の手当を受給するためにはお手続きが必要な場合があります。
詳しくは市HP「児童手当」をご覧ください。

【支給対象】

児童手当は、浦安市に住民登録があり、高校生相当年齢(18歳到達後の最初の3月31日まで)までのお子様を養育している方に支給されます。父母がともに児童を養育している場合は、原則として所得が高い方が受給者となります。父母の所得が同じ場合は、税法上の扶養や健康保険の扶養などにより判断します。

※児童についても、海外留学を除き、国内に住所を有していることが必要です

■所得額に含まれるもの
市町村民税または特別区民税の総所得金額、退職所得、山林所得、土地などに係る事業所得、長期譲渡所得、短期譲渡所得、先物取引に係る雑所得など

■所得額から控除されるもの

  • 一律控除8万円
  • 普通障がい者・寡婦(夫)・勤労学生控除各27万円
  • 特別障がい者控除40万円
  • ひとり親控除35万円
  • 雑損・医療費・小規模企業共済掛金の控除額

【手当月額】

児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 ・第1子、第2子:15,000円
・第3子以降(※):30,000円
3歳から18歳到達後の最初の3月31日まで ・第1子、第2子:10,000円
・第3子以降(※):30,000円

※「第3子以降」とは、0歳から22歳到達後の最初の3月31日までの養育しているお子様のうち、3番目以降をいいます
例:21歳、16歳、10歳、2歳の子を養育している場合
児童手当の支給対象児童は、16歳、10歳、2歳の子ですが、子の人数としては、21歳の子を第1子、16歳の子を第2子、10歳の子を第3子、2歳の子を第4子と数え、支給額は月額7万円となります。21歳の子は、児童手当の制度においての多子加算人数には含まれますが、支給額の算出対象になりません。

【支給(予定)日】

毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
例:4月には、2月・3月分の手当を支給します。

振込予定日は、各支給月の15日(15日が土曜日・日曜日、祝日に当たる場合は、その直前の平日)です。

申請方法等、詳細情報は、メニューのプロフィールでご確認ください。