サービス・施設プロフィール
団体情報
サービス・施設名 | 児童手当 |
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ふりがな | じどうてあて |
外部リンク | http://www.city.urayasu.lg.jp/kodomo/kosodate/teate/1000819.html |
所在地
郵便番号 | 279-8501 |
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住所 | 千葉県浦安市猫実1‐1‐1(市役所2階) |
施設情報
施設名 | 担当課:こども課 |
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ふりがな | こどもか |
電話番号(1) | 047-712-6424 |
詳細情報
利用対象 | 【支給対象のこども】 ■令和6年9月まで:中学校修了前のこども(15歳に達する日以後の最初の3月31日までのこども)で日本に住所を有する者(海外留学中の方を含む) ■令和6年10月から:18歳到達後の最初の3月31日までのこどもで日本に住所を有する者(海外留学中の方を含む) |
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受付時間 | 月~金・日:午前8時半~午後5時 ※祝・年末年始除く |
利用料金 | (無) |
運営団体 | 浦安市 |
施設紹介 | ≪お知らせ≫ ※児童手当法の改正を含む子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案が国会で可決されたことに伴い、令和6年10月分(初回支給は令和6年12月10日予定)から、児童手当制度が拡充されます。 詳しくは市HP「児童手当」をご覧ください。 児童手当についてのよくある質問は、児童手当に関する質問と回答に掲載しておりますのでご覧ください。 浦安市に転入された方、出生の届出などにより児童を養育することになった方は早めにお手続きください ・転出予定・出生日の翌日から15日以内に、こども課(市役所2階)で手続きをしてください。 ・手続きが遅れると、さかのぼって支給できません。 ・請求者(受給者)が単身赴任の場合は、単身赴任先でお手続きが必要です。 ・請求者(受給者)が公務員の場合は、勤務先でお手続きが必要です。 【申請方法】 直接・郵送で、〒279-8501浦安市役所こども課(市役所2階)へご提出ください。 または、市HPの「ぴったりサービス」からオンライン申請。 【児童手当の認定請求】 ≪必要なとき≫ ・第1子の出生(第2子以降は額改定請求書(増額)) ・市外から浦安市に転入したとき ・受給者の国外転出や生計中心者の変更により受給者が変わるとき ・お子様が児童養護施設などを退所したとき ・公務員でなくなったとき ・所得制限の撤廃により、児童手当の新規申請ができるようになった方(制度改正により新規申請が可能となった方) ・高校生年代の児童のみを養育している方(制度改正により新規申請が可能となった方) など ≪必要書類≫ ・児童手当認定請求書(ダウンロードは市HPから) ・生計中心者(父母のうち所得の高い方)の通帳もしくはキャッシュカードの写し ・生計中心者(父母のうち所得の高い方)の健康保険証の写し ・18歳到達後の最初の3月31日の翌日から22歳到達後の最初の3月31日までのお子様を含めてお子様が3人以上となる方については、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出が必要です ・個人番号カード(※個人番号カードがない場合は①個人番号の通知カードまたは個人番号記載の住民票の写し②請求者の確認書類(運転免許証、パスポートなど)) 【児童手当の各種様式】 各種書類の詳細・ダウンロード、ぴったりサービス(オンライン申請)については、市HPをご確認ください。 ※オンライン申請は申請者のマイナンバーカードとカードリーダー(またはマイナンバーカード読み込みに対応したスマートフォン)がない方は利用できませんので、ご注意ください。 【申請に関する注意事項】 ≪15日特例≫ 児童手当などは、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内(15日目が土日、祝日の場合は、直後の平日)であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。 ≪市外から転入された方へ≫ 個人番号制度による所得情報の情報連携を用いて、1月1日時点で居住していた自治体から児童手当の審査に必要な情報を取得します。しかし、以下に該当する方は取得できませんので、必ず所定の手続きを行ってください。 ・年末調整や確定申告で、配偶者などの扶養の申告漏れがある、または期限内に済ませていない方 ・年末調整後、職場などが市役所に給与支払報告書を未提出の方(特に、産休や育休を取得されている方は、職場にてご確認ください。) ≪里帰り出産の場合≫ 里帰り出産により、出生届を浦安市以外で提出した場合でも、現住所の市区町村に申請が必要です。 原則、申請した月の翌月分からの支給対象(15日特例あり)となります。 郵送での受け付けも可能ですので、申請が遅れないようにしてください。 【公金受取口座の利用希望について】 給付金などを受け取るための預貯金口座(公金受取口座)をあらかじめマイナポータルにてデジタル庁に登録している場合、登録口座に児童手当を支給することができます。ご希望がありましたらお知らせください。 ※公金受取口座の詳細や申請方法などについては、デジタル庁のホームページをご確認ください 【現況届】 令和4年6月から、児童の養育状況が変わらない方は、現況届の提出が原則不要となります。 併せて、現況届の提出後に送付していた認定通知も廃止となり、手当額に変更があった場合のみ、通知を発送します。手当額に変更のない方で認定通知の交付を希望される方は、こども課までご連絡ください。 ただし、下記1から6に該当する方は、手当を引き続き受給するために、6月1日から6月30日までの間に現況届の提出が必要です。 1.児童手当受給者で離婚協議中である方 2.配偶者からの暴力などにより、住所を浦安市に有していない方 3.無戸籍の児童を養育している方 4.里親として児童手当を受給している方 5.児童と別居状態で児童手当を受給している方 6.「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出がある方のうち、算定対象となる18歳到達後の最初の3月31日の翌日から、22歳到達後の最初の3月31日までのお子様が、学生以外(就労中・無職等)または、婚姻しているなど、養育相当の状況に変更がないか確認の必要がある方 7.その他、状況を確認する必要がある方 現況届を提出しないと手当の支給が差し止めになります。現況届に関する案内は、毎年5月末に発送します。 【児童手当から学校給食費を徴収することが可能です】 児童手当などの受給者が、学校給食費を滞納している場合に、児童手当の支給額の全部または一部をそれらの費用の支払いに充てる申し出をしていただくことにより、児童手当から徴収を実施する制度です。詳しくは、浦安市役所保健体育安全課にお問い合わせください。 【寄付について】 児童手当などの全部または一部の支給を受けずに、これを住所地の市区町村に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがあります。ご関心のある方は浦安市役所こども課にお問い合わせください。 【こんなときは届け出が必要です。】 ・請求者またはお子様が他の市区町村に転出するとき、市内で転居したとき ・出生などにより、支給の対象となる児童が増えたとき ・お子様を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童が減ったとき ・お子様が児童福祉施設に入所または退所したとき ・受給者が公務員になったとき・公務員でなくなったとき ・婚姻や離婚などにより、保護者が変更したとき ・受給者やお子様の名前が変わったとき ・加入する年金が変更したとき ・振込先が変わるとき(受給者名義以外の口座は指定できません) など |
その他 | 【引越しワンストップサービスを利用して転出される方へ】 引越しワンストップサービスの運用が令和5年2月6日から開始され、マイナポータル(アプリケーション)から届け出をすることで、原則、市役所へ来庁せずに浦安市から市外の市区町村へ引っ越しをするときの手続き(転出届)が可能になりました。 なお、市民課での転出手続きをされている場合、原則こども課での手続きが不要です。 ただし、例外として、こども課へ来庁またはマイナポータルからの申請が必要となる場合があります。浦安市役所への来庁が必要なかた・手続きが必要な方についての詳細は、市HPよりご確認ください。 #経済的な支援(育児) |