浦安子育て情報サイト MY浦安不育症検査・治療費助成

サービス・施設紹介

浦安市では、これまで医師に不育症と診断されてからの治療費などの助成をしてきました。
令和6年度からは、2回以上の流産・死産や新生児死亡をした方に、適切な治療・出産につなげることができるよう、対象・助成内容が変わりました。

検査・治療開始日から、1年間にかかった医療保険適用外の費用を、5万円を上限として助成します。

【対象要件】
2回以上の流産もしくは死産の既往があること、または、新生児死亡の既往があることが対象要件となります(医療機関の証明が必要です)。

上記にあわせて次のいずれにも該当する方
1.申請時に、夫婦(事実婚を含む)の双方またはいずれか一方が市に住所を有すること
2.検査・治療期間および申請時に、夫婦であること
3.国内の保険医療機関において不育症検査・治療を受けていること
4.国保や社保などの健康保険の被保険者であること
5.検査・治療の開始時において、妻の年齢が43歳未満であること
6.検査・治療に係る費用について医療保険の適用を受けていない(医療保険適用外)こと
7.申請時において、夫婦の双方が市税を滞納していないこと
8.この規則に基づく助成を受けていないこと(助成は夫婦1組につき1回のみ
注記:所得制限はなくなりました
注記:ほかの自治体で助成を受けていた場合、浦安市の助成対象にならないことがあります

【助成の対象となる検査・治療】
国内の保険医療機関で行った不育症検査(下記項目)・治療に要した保険適用外費用
1.子宮形態検査
2.内分泌検査
3.夫婦染色体検査
4.抗リン脂質抗体
5.血栓性素因スクリーニング(凝固因子検査)
6.絨毛(じゅうもう)染色体検査
7.先進医療として告示されている検査
8.その他
注記:保険医療機関とは、保険診療を行う病院・診療所です
注記:7で、千葉県の助成を受けている場合、県からの助成額を除いた検査費用に対して、浦安市の助成が受けられます

次の費用は助成の対象外です。
・不妊検査並びに一般不妊治療のための費用および特定不妊治療(体外受精および顕微授精)のための検査費用並びに第三者を介する検査や治療
・医療保険の適用を受けている検査・治療費用
・入院時の差額ベッド代、食事代、文書料、出産に係る費用など、不育症検査・治療に係らない費用
・他の制度により助成を受けている費用(妊婦健康診査に係る費用など)

【助成内容】
・助成対象期間は、検査・治療開始日から1年間です。夫婦で検査をした場合は、それぞれの検査開始日のいずれか早い日から起算します。ただし、夫の検査の有無は必須条件とはなりません
・助成対象となる費用は、夫婦の双方またはいずれか一方が本市に住所を有する期間における、夫婦が受けた不育症検査・治療費の自己負担分になります
・助成金の金額は、5万円を上限として助成します
・助成回数は、夫婦1組につき、1回に限ります

問い合わせ先や申請方法等は、メニューのプロフィールをご確認ください。